現在失業保険受給中。前と同じ会社に就職可能?
今年の3月31日に退職しました。
理由は契約社員としての期限切れでしたが、実際は、この不況のために居住地の会社の支社が無くなったためでした。
現在、失業保険受給中で、7月中旬が最後の支給認定日となります。
真剣に仕事を探してはおりますが現在の状況ではなかなか難しく
7月後半より「個別延長給付金」を頂きながら就職活動をしなければならないかな・・・と考えていたところ
先日退職した会社より連絡があり「他県の支社に勤務しないか」とのことでした。
内容的に少し検討してからの返事を約束しましたが、
このような場合、雇用保険の観点からは「(支社は違えど)前と同じ会社に就職」というのは認められるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
今年の3月31日に退職しました。
理由は契約社員としての期限切れでしたが、実際は、この不況のために居住地の会社の支社が無くなったためでした。
現在、失業保険受給中で、7月中旬が最後の支給認定日となります。
真剣に仕事を探してはおりますが現在の状況ではなかなか難しく
7月後半より「個別延長給付金」を頂きながら就職活動をしなければならないかな・・・と考えていたところ
先日退職した会社より連絡があり「他県の支社に勤務しないか」とのことでした。
内容的に少し検討してからの返事を約束しましたが、
このような場合、雇用保険の観点からは「(支社は違えど)前と同じ会社に就職」というのは認められるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
前職に再就職することは全く問題ありません。
ハローワークは就職先においてどうの言う機関ではありません。
ですがこの条件だと再就職手当は支給されませんので、初出勤日は失業給付を全部受給(最後の認定日以降)してしまってからの方が得です。
ハローワークは就職先においてどうの言う機関ではありません。
ですがこの条件だと再就職手当は支給されませんので、初出勤日は失業給付を全部受給(最後の認定日以降)してしまってからの方が得です。
雇用保険のかかっていた所で、ちょうど1年間務め(今年の7月末まで)、8月より違う所(こちらも雇用保険加入)に勤め始めたのですが、もし今後、失業保険を貰うとしたら、金額の関係で損得はありますか?
7月まで勤めていた所の方が、断然給料が良かったのです。
7月まで勤めていた所の方が、断然給料が良かったのです。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
これが失業給付金の上限金額です、給料がたとえ日給換算して5万あっても、上記が上限でそれ以上の支給はありません。
※失業給付を受けるのは最悪の場合で、働いた方がいいと思います。
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
これが失業給付金の上限金額です、給料がたとえ日給換算して5万あっても、上記が上限でそれ以上の支給はありません。
※失業給付を受けるのは最悪の場合で、働いた方がいいと思います。
失業保険の個別延長給付(残日数あり)の再開はできますでしょうか?
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)
面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)
個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中
何卒、宜しくお願い致します。
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)
面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)
個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中
何卒、宜しくお願い致します。
その1週間の会社に就職する時の職安の手続きはしてますか?再就職先の離職証明が必要となります(しおりの後ろに「再度離職証明書」が付いてます)ので、証明を会社から貰って受給資格者証と一緒に持参すれば、個別延長の残り分受給可能です。
雇用保険(失業保険)って何度でも使えるんですか?
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
ふと思ったんですけど、
・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい
こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…
と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?
※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
使える回数に制限はありません。条件さえ満たせば何回でも受給出来ます。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。
・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円
一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
但し、雇用保険の基本手当の日額には上限があります。
・離職日に30歳未満→6,375円
・30歳以上45歳未満→7,070円
・45歳以上60歳未満→7,775円
・60歳以上65歳未満→7,500円
一度に受給できるのは原則として28日分なので、最大でも一ヶ月217,700円です。
失業保険について
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
現在突如リストラされて、失業保険をもらっているところなんですが
なにをしたらいいのか分からないのもあって自分のしたい仕事も見つからず
ハローワークには月2で通ってますが面接など全く受けてない状態で3ヶ月が
経とうとしています。友人に「全く面接を受けていないのはやる気がないと
みなされて3ヶ月以降の失業保険を切られるんじゃないか」といわれて
不安に感じています。この場合3ヶ月以降は失業保険をもらえないんでしょうか?
たとえば、書類選考ですべて落とされて、面接に1回も行かなくても、
ある地域では、ハローワークでのパソコンの検索による求人閲覧だけでも、
積極な求職活動をしていると認められているので、今の状況でも、
失業保険をきられることはないと思います。
ただ、失業保険の受給が完了したあとの個別延長の対象にはならない可能性はありますね。
ある地域では、ハローワークでのパソコンの検索による求人閲覧だけでも、
積極な求職活動をしていると認められているので、今の状況でも、
失業保険をきられることはないと思います。
ただ、失業保険の受給が完了したあとの個別延長の対象にはならない可能性はありますね。
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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