どうしてもお聞きしたいことがありまして、質問させていただきます。
先月末に腰椎圧迫骨折をしてしまい、全治2ヶ月半?3ヶ月と診断され、今は実家で安静にしています。ちょうど怪我をして1ヶ
月くらいが経ちました。
仕事は医療事務をしています。歳は30歳、今の医院は勤続5年です。職場の方から、良くなるまで休んだ方がいいと言われ、お休みをいただいています。
ですが昨日、院長から電話がありまして、「治り次第退職の方向で」「治り次第でいいから就職活動も並行してやって」というようなことを言われました。え…?私、退職願も出してないのに…
解雇ということですか?とお聞きしたところ、解雇にはしたくないらしく、自己都合退職を促されました。
今まで、自分では必死にやってきたつもりでした。去年20年働いた先輩がいきなり辞めて引き継ぎもされないまま1人になったのですが、しばらく1人で仕事をこなしましたが手当はほとんどつきませんでした。当番医がある時には13連勤で月に3日しか休みがなかったり、有給を使って病院に行きたくてもそれも出来ませんでした。でも、病院の為にと頑張ってきました。が、やはりストレスもあったようで転職を考えた時期もありました。それで以前に一度、いずれは辞めたい的なことを口にしたことはありました。それが原因で自己都合退職とみなされたのかは分かりませんが、わたしは辞めます!とも言っていないし退職願を出した訳でもありません。
でも、ここまで言われたら残るつもりもないです。でも、自己都合退職は違うんじゃないのかな?と思うのですが…
1人暮らしをしているので生活もありますし、失業保険に頼る訳ではないのですが、やっぱりこちらとしては会社都合にしていただきたいのですが、これって間違っていますか?
近々労働基準監督署に行って相談してくるつもりですが、もしこういうことに詳しい方がいらしたら教えていただけるとありがたいです。
数年頑張ってきましたが、怪我をして1ヶ月休んだだけでこんな扱いされるとは思ってなかったのでショックと、こんなもんか…という気持ちで悲しくなりました。他の企業でもこんな感じなんでしょうか?
すいません、詳しくはないんですが、2ヶ月から3ヶ月後、すぐに復帰して元の様に働けるなら不当解雇だと思います。主治医にその旨、書いてもらってハローワークに不服申し立てをすれば会社が認めなくても会社都合で処理してくれるのではないかと思いますが…
すぐに働けない場合、会社都合にしたとしても失業保険の対象にならないと思うのですが(失業保険はすぐに働ける人のみ対象ですので)もちろんその場合は他の保障があると思います。詳しくはハローワークにお尋ねになるといいと思いますよ
失業保険について教えてください。
自身で調べたら良いのでしょうが、自分の場合、どのようになるのかピンポイントで教えてもらいたく、この場所を借りて相談させていただくことにしました。

現在、契約社員ですが、会社都合で3/20で退職します。

①いつ、どの時点で失業保険の申請をすればよいでしょうか。
②失業手当は、何円くらい、どれくらいの期間もらえるのでしょうか。
③住民票をおいたままの地元、現在住んでいる場所が離れていますが、申請はどこにすればよいのでしょうか。
④再就職先の目星がついています。例えば、退職後、すぐに就職できた場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。

なるべく詳しく、分かりやすく教えていただけると有難いです。
よろしくお願いします!
①総務から離職票が送られてくるのでそれもってハローワークにいってください。

②月給の6割くらいです。年齢や離職した理由で異なりますが普通は3ヶ月間です。

③地元になります。

④3ヶ月は待機期間になるのでその間は就職せず、失業手当支給が決定してから
就職すると祝い金がそれなりにもらえますよ。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
「待機期間」という人が多いですが間違いです。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。

ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。

離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。


※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
 ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
失業保険の振込みについて、詳しい方教えて下さい。
会社を3月末で会社都合で退職し、離職票が到着するまでに時間がかかった為
5/1に受給資格決定日になりました。
5/15に雇用保険に関する説明会に出て、5/16に企業に面接に行き5/16当日に採用の連絡がきました。
勤務開始が5/21(月)からの為、本来なら5/22が認定日でしたが、5/18(金)に11日分の失業の認定の
手続きをしに行った所、
「11日分はすぐに振込みをさせていただきますね」と窓口の人が言っていました。
ただ、5営業日が過ぎた本日でもまだ振込みの確認が出来ませんでした。
再就職が決まった場合は、少し時間が遅れたりするのでしょうか?
来週一杯位までは待った方が良いでしょうか?
基本手当て11日分で約5万円なのですが、今月働いた分の給料が少ない為、それがあるのとないので借金をするかしないかに
なっています。
もし月曜日に入金の確認が出来ない場合は、ハローワークに連絡をして、振込みはいつになるか確認した方が良いでしょうか?
もしも、審査上のトラブルで入金が出来ない等の場合は、何か手紙や葉書で知らせがくるのでしょうか?本当に困っています。
詳しい人、教えて下さい。
金融機関の営業日で3~7日後になります。

ただし、人数が多かったりして処理に時間が掛かれば、日数がかかることもあります。

ですので、月・火には確認できるのではないでしょうか?

<補足について>

今回の失業給付とは関係ありません。

手続き等が遅れているだけです。

ただ、ちょっとおかしな手続きになっているような気がします。

通常、失業給付受給中に就職が決まった場合、入社日(就労日初日)の前日にHWに行き、就職の報告と入社日前日までの失業認定を受けることになります。

入社日前日までは、『失業の状態』であれば失業給付の受給ができます。

おかしな点は、土日を挟んでいるとはいえ、入社日の前日つまり20日までの認定期間となるのですが、通常ですと、20日に上記の手続きをし失業給付の受給となります。

入社日の前日が閉庁している場合は、後日、認定期間の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を郵送すれば事足りたはずです。

HWの対応に疑問がありますが、質問者さんの場合、5/18(金)に11日分の失業の認定を受けたわけですが、19日と20日の2日間の失業認定が宙に浮いてしまっています。

再就職手当ての申請は、企業側に書いてもらわないとなりませんので、後日、書類が揃ってからでいいのですが(期限はあります)、2日分の失業給付に関して、一度HWに問い合わせしてみた方がいいです。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。

■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。

■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。

■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。

■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。

■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」

■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。

■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。

上記内容がお役に立てば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
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