うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
前の職場を3月で退職しました。入社したのが昨年の10月になり入社後は雇用保険被保険者証のコピーを送ってきました。
前職は仕事の激務で、体調を崩し3月末で退職しましたが、退職理由を職場には母の具合
が悪くなって介護をするためと伝えております。退職をしたいと伝えたときには4月から働けると思わなかったのですが3月に面接を受け臨時職員ですが雇用保険が加入できる会社に入社できるようになりました。4月から働き始め現の職場より雇用保険被保険者証の原本を提出するよう言われました。
前の職場には転職することを伝えてないめ、知らせたくありません。
退職が決まった時に離職証明書は失業保険の手続きのため送ると言っていたと思うのですが、
退職した場合、離職証明書と一緒にを雇用保険被保険者証の原本送ってくださるのでしょうか?
電話で雇用保険被保険者証の原本を送ってもらいたいと言いたいのですが、転職を知られたくないので、どうしたらよいのか
わかりません。アドバイスをお願いいたします。
前職は仕事の激務で、体調を崩し3月末で退職しましたが、退職理由を職場には母の具合
が悪くなって介護をするためと伝えております。退職をしたいと伝えたときには4月から働けると思わなかったのですが3月に面接を受け臨時職員ですが雇用保険が加入できる会社に入社できるようになりました。4月から働き始め現の職場より雇用保険被保険者証の原本を提出するよう言われました。
前の職場には転職することを伝えてないめ、知らせたくありません。
退職が決まった時に離職証明書は失業保険の手続きのため送ると言っていたと思うのですが、
退職した場合、離職証明書と一緒にを雇用保険被保険者証の原本送ってくださるのでしょうか?
電話で雇用保険被保険者証の原本を送ってもらいたいと言いたいのですが、転職を知られたくないので、どうしたらよいのか
わかりません。アドバイスをお願いいたします。
貴方が退職された場合、
「雇用保険被保険者証」も「離職票」も「年金手帳」も原本が返送されてきます。
これは、次の会社で必要だけではなく
失業保険をもらうのにも必要となります。
貴方は10月~3月までお仕事をされていたとのことでしたので
10月の給与支払い日数が14日以上あれば、
失業給付の条件である6ヶ月以上という条件も満たしていると思われます。
もし、前会社に転職で必要だと知られたくないのであれば
失業保険の給付に必要だから早く返してくださいと伝えるのが良いと思います。
それであれば転職ではなく失業給付で必要なんだと思ってくれるのではないでしょうか。
「雇用保険被保険者証」も「離職票」も「年金手帳」も原本が返送されてきます。
これは、次の会社で必要だけではなく
失業保険をもらうのにも必要となります。
貴方は10月~3月までお仕事をされていたとのことでしたので
10月の給与支払い日数が14日以上あれば、
失業給付の条件である6ヶ月以上という条件も満たしていると思われます。
もし、前会社に転職で必要だと知られたくないのであれば
失業保険の給付に必要だから早く返してくださいと伝えるのが良いと思います。
それであれば転職ではなく失業給付で必要なんだと思ってくれるのではないでしょうか。
会社の倒産(民事再生法)による失業保険の給付
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。
Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。
雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入
今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。
何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。
どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)
というようなことです。
このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。
ちなみにAさんは61歳の女性です。
よろしくお願いします。
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。
Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。
雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入
今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。
何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。
どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)
というようなことです。
このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。
ちなみにAさんは61歳の女性です。
よろしくお願いします。
社会保険の任意継続に注意。
俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。
収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。
「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。
収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。
「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
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