失業保険の受給要件に関して
表題の件の質問になります。私は聴覚に障害があり、契約社員(半年契約)で企業に勤めています。
現在勤めて4カ月ほどですが、2ヶ月後に契約更新が行われるかわかりません。障害もあり、こなせない仕事が多くございますので自己都合で退職をせまられるやもしれません。

障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できると聞いております。1年以上かつ1カ月に11日以上の勤務実績がないと受給できないでしょうか?ご存じの方教えていただけないでしょうか?
〉障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できる

そのような制度は存在しません。

・障害者手帳を持っている=「就職困難者」ではありません。障害の程度が一定程度であることが必要です。
※聴覚障害なら身体障害者手帳がある=就職困難者と考えても良いようですが。

・就職困難者であれば、手当の所定給付日数が多くなるだけです。
※そもそも、単に「雇用保険の加入月数」によるのではないし。

障害のために就いている業務を続けることが不可能又は困難になったために離職したのなら、正当な理由のある自己都合として、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られますが。
うつ病、障害者年金について
初めて投稿させて頂きます。20代後半の姉がうつ病と診断されました。上司や同僚から強く命令口調で叱責されると、精神的に病んでしまい、食事が喉をとおらなくなってしまいます。過去に何度もこのような状態でありました。たまに通院しながら仕事を続けていましたが、1月に退職(3年間頑張っていました)しています。

社会で働くことが怖いと引きこもり状態です。どうにかして社会復帰を望んでいるのですが、なかなかうまくいきません。先日は、パートで働き始めましたが、上司の口調が怖いといい始め、1日でギブアップしています。これが立て続けに2回続いています。現在は完全に自信喪失状態です。家族の話は聞いてくれます。

収入も途絶え(失業保険はもらえますが、気力体力がないためハローワークにも行っていません)てしまい、このままの状態が続くのであれば、障害者年金も視野に入れて行く必要があるのかな?と考えています。年金については滞納なく支払っているので問題はないですが、うつ病でも障害者年金は受給できるのでしょうか?ちなみに、父親は退職し、私は実家通いで働いています。
姉も実家なので、世帯収入がある程度十分にある場合、同世帯である姉は受給資格はなくなってしまうのでしょうか?

今後、姉の状態が長期的になるのであれば、普通の会社で働くのは非常に難しいのかなと悲観的になっています。
更に病状が悪化する恐れがあるのであれば、障害者年金+パート2日~3日で働き、慣れてきたら5日(この時点で年金はストップするのでしょうね)でゆっくりと働いてもらうのがベストなのかな?と思っています。
うつ病が治ればそれに越したことはないですが。。精神的に病んでいる人を雇用する会社若しくは施設とかって存在するのでしょうか?指導する社員や職員が相手に配慮した教え方であれば、姉は働きやすいのかな?と思っていますが、そんな甘い場所はないですよね。。。

いったいどうしたら良いのかわかりません。私も仕事が忙しいので姉ばかりをかまってあげられないのがつらいです。
主治医やケースワーカーに聞いてください。
年金関係の支払いなどの受給要件は満たしているようですが、症状や診断書などは医師が判断して作成します。
逆に言えばうつだからと言ってすべてが年金をもらえるとは限りません。
むしろ稀だと思いますよ。
一番手っ取り早いのは、世帯分離もしくはアパートなどの部屋を借りて、生活保護の申請をすることです。
もちろん、経済的に実家や親族が援助出来ないなど明確に訴える必要があります。
自立支援医療証などの交付を受けるのもありです。
医療機関の費用が一割ですみますので。
ケースワーカーやソーシャルワーカーに相談してください。

ちなみに、障害者年金は初診日から一年半経たないと申請できません。
身体でもそうですが、症状固定の期間が必要なのです。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。

・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職

これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。

簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。

最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。

それはちょっと違うと思いますが。

>傷病手当の受給方法は分かっています。

傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。

>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?

特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。

>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?

退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。

>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?

正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
特定受給資格者の範囲の概要について 具体例を教えてほしいです。
半年後に結婚するため、転職を考えています。
そこで、失業保険をすぐにもらいたいのですが、特定受給資格者について調べていてわからなかったので教えてください。



III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者



上記(4)に当てはまるパターンとはどのような場合なのか教えて頂けますか。
こんにちは。

結婚して、旦那様と同居することになり
通勤時間が片道2時間以上を要する場合。

・・・多いのが以上の条件です。
失業保険:出産を理由に退職した場合の延長申請は認められますか
現在勤めている会社を産休中(出産済み)です。産休に入る前は産休明けすぐに仕事に復帰しようと思っていましたが出産後にしばらくは育児に専念したいと思い、退職することにしました。退職後、出産を理由に失業保険の受給延長の申請をして認められますか?
結論から言うと認められますが、出産済とのことですので理由は出産ではなく「3歳未満の乳幼児の育児」になるでしょう。(これも延長理由として認められます)

働くことができなくなった期間が30日を超えた日から1ヶ月以内に
・延長申請書
・離職票
・その理由を証明するもの(母子手帳や診断書等)

を持参の上、ハローワークに申請します。
当初の受給期間(通常1年)に働くことができなかった期間分延長できます。
詳しくはハローワークで御相談下さい。
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