失業保険について質問です。今日離職票が届いたので明日ハローワークに行こうと思っているのですが、、、。
今実家にすんでいるのですが、もうすぐ結婚するため引越します。この場合、とりあえず今住んでいる市のハローワークに行って手続きして大丈夫でしょうか?
今月には引っ越して、来月末には籍を入れる予定です。
・引っ越し先が違う職安の管轄なら、職安への住所変更の手続きも必要になります。

・新居から前の職場への通勤時間が、往復でおおむね4時間程度掛かるなら、給付制限が付かない「特定理由離職者」になります。転居・婚姻後の方がよいかもしれませんよ?


結婚に伴う転居による通勤困難・不可能が離職理由であるときは、「特定理由離職者」として給付制限が付きません。
そのように認められるのは、転居・婚姻後です。



〉今住んでいる市のハローワーク
「今住んでいる市内にあるハローワーク」ですね。
郵便局会社、正社員で退職を考えています。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
22年の12月まで産休 育児を取得されているのであれば
それまでは 保険料免除となっていると思います。

失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。

ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。

ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
失業保険の手続きについて。
この度県外へ嫁ぐことになりまして、今年いっぱいで今の会社を退職して失業保険の手続きをしようと思うのですが、
どこの地域のハローワークでも手続き出来るものなんでしょうか?
やはり住んでいた地域のハローワークに通わなければいけないでしょうか?

嫁いだ後も専業主婦ではなく時間があれば働く気でいるので、嫁ぎ先のハローワークで手続きと求職をするべきですか?
結婚で引っ越しなさるので退職ということですよね?現在住んでいる住所の管轄するハローワークで手続きすると、自己都合扱いになり、3か月の給付制限がかかります。引っ越しで県外に行くため、通勤困難という理由には当てはまらないのです。引っ越し前だから。
住所を移してから引っ越し先のハローワークで手続きすると、通勤困難なため、正当な自己都合退職と認められ、給付制限はかかりません。
3か月の給付制限が嫌であれば、引っ越し先のハローワークで手続きをした方がよいと思われます。
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