失業保険認定日がお盆。変更はどうしてもむりですか?
ハローワークの認定日が8月15日です。
14,15,16日に帰省する予定にしていました。変更したいと思いハローワークに電話すると

・ただの帰省だと変更できない
・初盆ですか?誰のですか?等聞かれ、その証拠を提出するよう言われました。

お寺の住職さんの「署名捺印」がいるそうです・・・

ただの帰省とはいえ、お盆と正月しか帰省できないのに、、
どうしてもむりでしょうか?

変更するために何かできることはないのでしょうか?
認定日があるのに予定を入れたあなたのミスです。
帰省しなければならないものじゃないですし。

だけど新盆とかでやむを得ない場合もありますから住職さんの署名捺印があればいいですよってことでしょう。


病気になって診断書書いてもらうとかですかね。そんな簡単に病気にはなれませんが。
給付制限と自己都合により正当な理由とは。

長文ですが宜しくお願いします。
夜勤がある所で働いているのですが。
夜勤が21時半~7時半まで。
夜勤や日勤、早出と繰り返す内に
体内リズムが狂い 早出の時は前日に3時間未満しか寝れず、少ない日は1時間半とかになり
就職してから半年経つのですが、ずっと早出の時はその短い睡眠時間で出勤し働いていました。

寝れないというのがストレスとなり、体力的にもとてもシンドイ。
で、なおかつ、そんな習慣で夜勤をするもんだから、夜勤帯に軽い頭痛もするようになり、
頭痛薬を飲んでするということも起こりました。

こんな頭痛薬を飲んでまで働く意味がないし、そこまでするなら、他にお金を稼ぐ手段(就職先)はたくさんあるはずだし
就職して8か月後に退社しようと思ってます。


ただ、事前に調べてみると、失業保険は1年以上払っていないと(会社を務めていないと)もらえないとありましたが
6か月以上12か月以下だと
自己都合だが正当な理由になれば
失業保険があたるとも書いてありました。

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。
ってのは
私の場合、睡眠不足になり体調不良にて頭痛して、その状態で働いて体力的に続かないから辞めるとすると
当てはまりますか?
もし当てはまった場合なんですが
睡眠不足による体調不良を起こして頭痛なんで
自分では明らかに原因がわかっているので
病院には行ってません。
いったとしても薬をもらうだけだし、
毎回薬を飲み続けたくないので(心臓が痛いとかなら行くのですが)
と、いうことも付け加えておきます。
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

に該当するには医師の証明は必要ですし、この理由に該当すれば、
すぐに働けない状態ですから受給期間を延長する必要があります

安定所に受給手続きにいって、私はこれに該当すると言っても
受給期間を延長してくださいといわれますよ
失業保険について教えてください。

2月末に仕事を辞め、3月いっぱい有給消化をしたとします。
5月中旬から外国へ留学したら失業保険はもらえないのでしょうか?

詳しい方教えてください!
よろしくお願いいたします!
失業保険は次の仕事をさがして求職活動をしてる人に支払われる物です。勉強のためと言う人には支払われません。求職活動しているかと言う失業認定確認も定期的にあるので留学では認定日にハローワークに行く事も出来ないから無理です。
交通事故 慰謝料78万の金額が妥当であるか教えてください。
度々、質問をして申し訳ありません。
自賠責保険の基準を超えてしまった事故なのですが、
保険会社から支払われる慰謝料の額を教えてください。
青信号で自転車歩行帯を自転車で渡っていた際、右折車と接触しました。
私の過失はゼロです。
総治療日数681日、通院日数84日、入院5日です。
道路や車が怖く、うつとなり、精神科に通院し薬を服用しました。
眠気を誘引する副作用があり、私は内勤でしたが車の運転しないよう医師から診断書が出され会社に提出しました。
道路が怖くて外出ができず、薬の副作用で車の運転ができず、会社をリストラされました。
不景気も重なり、リストラの対象にあげられてしまいました。

今回、症状も落ち着いたので通院を終えることとなりました。
保険会社から損害賠償額の案内が届き、担当者に裁判所基準で検討するようお願いし
現状、事故で就職できたいないこの損害も検討するように話しました。
1週間後に2度目の賠償額の案内が届きました。
「当社として提示できる上限の金額」とうたい、同封の承諾書に署名して返信しろとの内容でした。
これは、話し合いの余地なしということでしょうか?

どうしていいのかわかりません。
これ以上、心がおれるような出来事もいやでなりません。
弁護士を…というアドバイスもありましたが、私の病気の症状が悪化するようなことを
家族は嫌がりますし、私も不安です。

ちなみに治療費は144万かかり、病院に支払い済みです。
120万円を超えているので、自賠責保険基準の額を超えてしまっています。
慰謝料は78万円です。(症状程度による増額×1.25となっています)
この金額は妥当でしょうか?(過失相殺の欄は何もかかれていません)

保険の担当者は職安から失業保険をもらったから、休業損害は難しいと言われました。
事故で入院していた間の休業損害は受けましたが、
その後就職できずにいます。
失業者の休業損害はどのようにすれば検討してもらえるのでしょうか?

今後は自分で通院しなくてはならないかと思うと不安になります。
どうぞ、アドバイスをよろしくお願いいたします。
いろいろな事情を抱えて対処のしようも分からず、不安な思いをされているみたいですね。不安をかかえたまま示談を受け入れてしまうと、後々後悔してしまいます。
なので専門家にご相談なさるとよいかと思います。
弁護士となると依頼費などの不安もあるでしょうから、交通事故相談センターや交通事故被害者支援センターなどがお勧めです。無料で相談を受け付けてくれますので、しっかりと相談しましょう。
個人で任意保険会社と交渉をしてもストレスの元となるだけで、満足する結果を出すのは難しいと思います。最終的な示談交渉は弁護士に依頼しなくても、交通事故紛争処理センター(無料)というところがありますよ。多少時間が必要になりますが、精神的にはそちらの方がとっても楽ですし、ほぼ裁判所基準で計算してくれますのでお勧めです。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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