失業給付を受けるための持ち物
3月末で退職した企業から離職票などが届いたので
明日、失業保険の手続きをするためにハローワークにいこうと思っているのですが
ひとつ困ったことがあります。
もっていく持ち物の本人確認の部分です。
写真付きの書類・・・つまり免許証や住基カードはありません。
ない場合の持ちものということで
①パスポート
②住民票記載事項証明書
③国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
のうちいずれか2種類と書いてあります。
住民票(原本)は手元にありますが
もう一つ証明するものがありません(ないというか用意できない?)
①のパスポートは持っていません。
③は保険証そのものということなのでしょうか?
だとすると3月末で退社したために会社に返却してしまったのでありません。
他に証明する方法はないのでしょうか?
以前その会社から返された
キリトリ線があってよく年金手帳とかにホッチキスでとめられるような
雇用保険被保険者証というものはありますが、それはだめなのでしょうか?
少しでも収入がないと生活していけないので
すごく困っております。 どなたか教えてください、お願い致します。
3月末で退職した企業から離職票などが届いたので
明日、失業保険の手続きをするためにハローワークにいこうと思っているのですが
ひとつ困ったことがあります。
もっていく持ち物の本人確認の部分です。
写真付きの書類・・・つまり免許証や住基カードはありません。
ない場合の持ちものということで
①パスポート
②住民票記載事項証明書
③国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
のうちいずれか2種類と書いてあります。
住民票(原本)は手元にありますが
もう一つ証明するものがありません(ないというか用意できない?)
①のパスポートは持っていません。
③は保険証そのものということなのでしょうか?
だとすると3月末で退社したために会社に返却してしまったのでありません。
他に証明する方法はないのでしょうか?
以前その会社から返された
キリトリ線があってよく年金手帳とかにホッチキスでとめられるような
雇用保険被保険者証というものはありますが、それはだめなのでしょうか?
少しでも収入がないと生活していけないので
すごく困っております。 どなたか教えてください、お願い致します。
必要な物は以下です。
①雇用保険被保険者離職票1、離職票2
②雇用保険被保険者証
③印鑑(認印)
④運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等、
本人、住所、年齢が確認できる官公署発行の書類(写真付き)
※これがない場合には、次のうち2種類
(1)住民票記載事項証明書
(2)健康保険証・健康保険証カード
(3)その他、本人、住所、年齢が確認できる官公署発行の書類
⑤写真2枚(たて3cm×よこ2.5cm程度の正面上半身のもの)カラーでも白黒でもどちらでも可
以上ですが、④の部分がないということですが、
住民票と年金手帳でOKです。
その他、国家試験の資格の免許証でも可能です。
離職票1の銀行口座等の記載はしてますか?
多分されていないと思いますので、無記入のまま、郵便局以外の銀行の通帳を持参して下さい。
余談になりますが、保険の加入をされていないようですが、
万一の為、国民健康保険に加入された方がいいですよ。
①雇用保険被保険者離職票1、離職票2
②雇用保険被保険者証
③印鑑(認印)
④運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等、
本人、住所、年齢が確認できる官公署発行の書類(写真付き)
※これがない場合には、次のうち2種類
(1)住民票記載事項証明書
(2)健康保険証・健康保険証カード
(3)その他、本人、住所、年齢が確認できる官公署発行の書類
⑤写真2枚(たて3cm×よこ2.5cm程度の正面上半身のもの)カラーでも白黒でもどちらでも可
以上ですが、④の部分がないということですが、
住民票と年金手帳でOKです。
その他、国家試験の資格の免許証でも可能です。
離職票1の銀行口座等の記載はしてますか?
多分されていないと思いますので、無記入のまま、郵便局以外の銀行の通帳を持参して下さい。
余談になりますが、保険の加入をされていないようですが、
万一の為、国民健康保険に加入された方がいいですよ。
65歳を過ぎると、厚生年金と失業保険と両方受給できるとききましたが、どういう手続きをとればいいですか?
64歳と11カ月で失業保険を申し込むのがベストだと思います。
失業給付は、一時金ではなくきちんと受給することができます。65歳を超えて申し込むと一時金支給になります。
さて、年金の停止ですが、年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となります。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達の翌月分からになりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになります。
65歳以降は雇用保険を受けても年金が停止されなくなるのは間違いありません。後は、雇用保険の受給方法の問題になります。退職後に自己判断をせずハローワークに確認をしたほうがいいと思います。
ちょっと、有利な情報をもうひとつ。雇用保険は申し込んだ翌月から支給されるケースがほとんどですが、月初めに申し込むと、その申し込み月に失業保険が支給されるケースがあります。「失業保険を申し込んだ翌月から年金が停止される」これはたとえ、申し込み月に失業保険が支給されても変わることはありません。申し込み月に失業保険を受けても、その月は年金は停止されないのです。
失業給付は、一時金ではなくきちんと受給することができます。65歳を超えて申し込むと一時金支給になります。
さて、年金の停止ですが、年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となります。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達の翌月分からになりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになります。
65歳以降は雇用保険を受けても年金が停止されなくなるのは間違いありません。後は、雇用保険の受給方法の問題になります。退職後に自己判断をせずハローワークに確認をしたほうがいいと思います。
ちょっと、有利な情報をもうひとつ。雇用保険は申し込んだ翌月から支給されるケースがほとんどですが、月初めに申し込むと、その申し込み月に失業保険が支給されるケースがあります。「失業保険を申し込んだ翌月から年金が停止される」これはたとえ、申し込み月に失業保険が支給されても変わることはありません。申し込み月に失業保険を受けても、その月は年金は停止されないのです。
去年通勤途中に事故に遭い仕事を辞める事となりました。雇用保険受給資格者証の離職理由は33となっており失業保険も全てもらい現在は無職です。離職理由のおかげで国民保険の減免と年金の免除は
受けれました。その他にもこういった減免や免除といった事はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
受けれました。その他にもこういった減免や免除といった事はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
事故に遭ったという理由は、今後はあまり考慮されなくなりますが、
現実として収入がない状況なら、国民年金の免除や一部免除を継続して受けられるでしょう。
また国民健康保険も、収入がないなら、少ないままになります。
現実として収入がない状況なら、国民年金の免除や一部免除を継続して受けられるでしょう。
また国民健康保険も、収入がないなら、少ないままになります。
失業保険についてアドバイスお願いします!主人が7月に会社都合ですが自己都合として退社させられました。2ヶ月間程あった有休を消化し微々たる退職金ももらいました。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります
ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います
雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります
ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います
雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額が3,612円以上であると
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)
健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)
健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
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