7月いっぱいで仕事をやめることになりましたが失業保険をもらいながらアルバイトできるのでしょうか?できるのであれば金額は幾らくらいなんでしょうか?
基本はできません。

単発でとかならOKだったはずですが。

金額は、バイトで得た収入分が引かれます。

続けてやると、失業とみなされなくなります。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
失業保険の受給についてお伺い致します。この度失業保険に申請をしてきました(会社都合による退職)。月末に受給者説明会と言うのに参加するところから受給のプロセスがはじまるそうですが、それ以後の初回認定日
までに、もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。また、それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
また、次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですが、お知恵お願い出来ましたら幸いですm(__)m
前知識のためとして申し上げます。

≫もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。

なくならないです。ただし、必ずアルバイトをしたことの申し出を行ってください。
これを怠り、発覚した場合には「故意の不正受給」と解釈され資格がなくなることになります。

≫それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。

前もって認定日変更が申し出られる状況のときは、必ず事前申告して日取りを変えていただきます。
その場合の「家庭の用事」とは、親戚縁者等の冠婚葬祭などの重要な用件に限られます。
事後変更の場合は、できるだけすみやかにハローワークへ出向いて善後策を検討していただくことになります。
その次の認定日に申告するのではダメで、受給資格が消えている可能性も大いにあります。

≫それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。

パスは1回たりとも絶対に認められません。
病気理由のときでも、可能な限り家族等が電話で連絡を入れておき、後日行ける日に本人が出向きます。

≫その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。

提出を求められます。お役所仕事のため、本人の重大理由を証明する書類でしか手がかりがなくなり、
場合によっては職員自体がの共謀の不正行為を疑われる元ともなりますので、そのためにも証拠書類が必要となるのです。

≫次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。

ハローワーク所定の「失業認定申告書」に活動状況を報告する欄があり、それに記載できなければアウトです。

以上はすべて、説明会参加の全員に理解できるような説明がなされ、分からない項目はどしどし質問されてもいいですが、
基本的には配布の冊子で補完し、それでも不明な点は窓口の職員に直接尋ねるのがいいでしょう。

大変厳しいルールですが、甘くすれば無茶苦茶な悪用がなされてしまう性格の制度ゆえ、よくよくご理解を。。。
幼稚園役員を途中で辞めなくてはならないことについて。無責任?
現在専業主婦で、子供は4月から幼稚園年長になります。
年長から私は役員(本部ではない)を引き受けることになっています。

夫の勤める会社が倒産することになりました。
まだ新しい就職先も決まっておらず、再就職がなかなか決まらなければ私も働きに出るために
子供の幼稚園を辞めさせ保育園に転園させねばなりません。
公立幼稚園なので延長保育などは一切ありません。
周囲に頼れる親戚もおりません。

クラスのボス的ママ(本部役員)に、上記を話した上で
「もし幼稚園を辞めることになったら、申し訳ないのだけど役員も辞めることになる。
皆さんや代わりの方にご迷惑をかけてしまうことが申し訳ないと思っている」
旨を話したところ、

「ちょっと無責任じゃないかな。
失業保険もらえるんだし、土日バイトしたり貯金とか崩しながらなんとか幼稚園通わせて役員も全うしようよ。
転勤とか仕方ない理由じゃないんだから、親が頑張ればなんとかなるでしょ。
年長の途中で転園させるなんて子供も可哀想ジャン」
と呆れ&怒り顔で言われてしまいました・・・。

私だって、子供が大好きな幼稚園を転園させるふがいなさと申し訳なさ、
役員を辞退することにより迷惑を掛けてしまうことに、本当に胸を痛めてますが
「無責任」と言われれば何も言えず、うつむいてしまいました・・・。

このような理由で役員を辞退するのは、世間的には無責任でしょうか。
他の方に何といわれようと
あなたの家庭です。
あなたが守るしかありません。

幼稚園に通わせるのが無理なら
役員はできないので、お断りするしかありませんよね。
雇用保険(失業保険)について。
パート先で雇用保険に入ってくださいといわれました。

毎月給料から引かれる金額は微々たる額(会社も負担)だし
万が一辞めた場合には自分にも有利なので即OKで入れていただきました。

そこでちょっと疑問なんですが、辞めてから不正受給される方って相当数いると思うんですよ。

辞めた理由、辞めてからの期間、本当に無職、ハローワークへ通うなどしての求職活動など
色々な縛りがあって、それをクリアしたら支給となるのは知っていますが。

それでも本当は働けるけど受給目的で働かず受給出来る日を待つみたいな方
たくさんいるような気がするんですが。

日本の財政が苦しいのにこんなにもお金ばらまいちゃっていいんですかね?

確かに病気や本当に困った方への支給は必要だと思います。
でもそれ以外はちょっと甘くないですか?

あと、雇用保険に長い期間入っていたけど、利用することがなく終わる方の
今まで払っていた分は掛け捨てみたいな感じになるのですか?

詳しい方教えて下さい。
koboukobouさんへ
こんにちは。
何か事故があった時に備えてかける自動車保険は毎年掛捨てですよね。これって結構高額ですよね。
雇用保険も掛捨てに似ていますがまったくそうでもありません。また積み立て保険でもありません。
会社を退職して雇用保険から外れても1年以内に再加入すれば過去の期間は通算できます。
そのところが違うところです。
雇用保険は不幸にも失業した場合に職を探す間の当面の生活支援ですから満足な金額ではありませんが貴重なものです。
長い間かけていても長い間失業がなかったことは幸いだと思えばいいと思います。
それから、不正受給の件について、確かにおっしゃるように働く気がないのに働くフリをして受給している人も見受けられることも事実です。
また、申告しないでアルバイトをやっている人もいます。
ハローワークは申請されたものを正しいとして受け取って処理をします(性善説です)ですから全部踏査することはしません。
貴方がおっしゃる「ちょっと甘い」と言うのはそういうことで不正を逃れるケースが多くあると言うことです。
ただ、独自の調査や通告(密告)で発覚する場合がありその場合は大きなペナルティーが科せられることになっています。
以下はその内容。
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
もし、発覚すれば大変なことになりますから、不正をして毎日びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうがいいと思います。
「補足を受けて」
あなたがおっしゃることは、今、次長課長の河本が話題になっている「生活保護」の問題と共通する面があると思います。
雇用保険についても法改正しなければならない問題が多くあるでしょうね。
しかし現実問題としては法に従って進める外はないでしょうし、問題点をみんなで共通認識として持つ必要があると思います。
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