確定申告について教えて下さい。

私は昨年の7月に退職して現在無職です。
父の国民健康保険に加入しています。

父は自営業をしてたのですが

昨年の6月に廃業になり
現在無職です。

昨年の6月までは国民健康保険料は父のみで
2500円ぐらいだったのですが
私が昨年の7月に退職して加入した事により
国民健康保険料が
18500円ぐらいになりました。

18500円になってからは私が貯金をおろして全額納付しました。
この金額以前の2500円ほどは父が支払ってます。

ちなみに私は失業保険の手続きはしておらず
もらっていません。

国民年金は全額免除となりました。

住民税は貯金をおろして全額支払いました。


父の国民健康保険に加入して
変更後の納付は私が全額支払ってるので
国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は私の名前で確定申告できますか?


後、税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?


無知で申し訳ないのですが教えて下さい。
>父の国民健康保険に加入しています。

世帯主はお父様なんですね。
国保は世帯主にまとめて請求されますから。

>変更後の納付は私が全額支払ってるので
>国民健康保険料変更後からの税務署の確定申告は
>私の名前で確定申告できますか?

お父様口座からの引落しじゃなく、納付書で納めたんですよね?

保険料控除の類は、実際に支払った人が受けらる所得控除です。
口座引き落としでは誰が支払ったのか明白なのでダメですが、
現金払いなら特定できませんから、あなたでも、お父様でも適用は可能です。

>税務署で確定申告したら住民税の確定申告はしなくていいのですか?

要りません。税務署から自治体へ通知されます。

>国民健康保険料の変更前も変更後も名義は父の名前です。

国保はそういう仕組みです。
世帯主に請求がくるものなのです。(世帯ごと、ということ)

>変更前は父が確定申告して変更後は私が確定申告てゆうのはできるのでしょうか?

世帯分離しない限り、名義変更はできません。
社会保険料の申告だけのために名義変更しようとしているのなら、
前述のとおり、現金払いをしている限りその必要はありません。
実際に支払った人が控除を受けてください。
無職の場合の月付の費用
質問です。失業して無職になった場合、失業期間中の国民年金、健康保険、その他の税金はおよそ一月の費用はいくら位なんでしょうか?因みに、勤務年数16年・年収は550万円位です。

た、退職後の失業保険をもらうか、登録社員として籍をおいておくほうが得策なのでしょうか?その際、退職金はでるのでしょいか?退職金は恐らく150万位です。
アドバイス宜しくお願い致します。
失業時にしておくことは、一番に健康保険は任意継続に
入ることです。(550万円有りますので、国民健康
保険は高くなります。これに固定資産が有ればもっと
高くなります。)
月々ではないですが、後追いで来る費用があります。
来年5月までの住民税、その後今年度の住民税
所得税は今回で年末調整されますので無し。
確定申告の必要もなし。
退職金は150万円でしたら、所得税はありません。
登録社員の話は我々に聞いてもわかりません。
会社に聞いて下さい。どちらが得策かはご自分で
判断して下さい。
サラリーマンで自営です。 昨年3月で退職して、失業保険をもらうため 自営業を休みました。その為利益等何も無いので
確定申告はしなくてもよいのでしょうか?
今までは 自営業の分を確定申告をしていました。
収入がゼロであれば確定申告しなくていいですが、しても問題ありません。
また毎年確定申告を出されているみたいなので、今年の分が出されないと税務署&役所から去年の収入はいくらですか的な紙が届きます。それに記入されればOKです
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
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