今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
退職願を書いてしまったら自己都合退職になります。
この場合の争点は、労働者の不利益変更になるか?
転勤は、労働協約や就業規則にどう記載されているか?がポイントになります。
不利益変更といっても合理的かつ客観的な理由が必要です。
有給休暇を使うことは、労働基準法39条で保障されています!会社は拒否できません!拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!
私からみたら労働者の不利益変更に思えますが、就業規則や労働協約や慣例化していたらそうともいいきれないです。
良かったら労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
この場合の争点は、労働者の不利益変更になるか?
転勤は、労働協約や就業規則にどう記載されているか?がポイントになります。
不利益変更といっても合理的かつ客観的な理由が必要です。
有給休暇を使うことは、労働基準法39条で保障されています!会社は拒否できません!拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!
私からみたら労働者の不利益変更に思えますが、就業規則や労働協約や慣例化していたらそうともいいきれないです。
良かったら労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
失業保険のことです みなさんおしえてください
自己都合で昨年の12月31日で会社をやめました 離職票が会社からなかなかきません それで職安に経緯を説明し とりあえず離
職表なしでも仕事さがして 失業保険は離職票がきてから手続きしましょうといわれ 今就活してます 離職票がきて手続きして もしかして職がきまってたら すぐ失業保険は適用されますか?たしか 手続きして一日かそこらは就活できないってきいた覚えが・・・
自己都合で昨年の12月31日で会社をやめました 離職票が会社からなかなかきません それで職安に経緯を説明し とりあえず離
職表なしでも仕事さがして 失業保険は離職票がきてから手続きしましょうといわれ 今就活してます 離職票がきて手続きして もしかして職がきまってたら すぐ失業保険は適用されますか?たしか 手続きして一日かそこらは就活できないってきいた覚えが・・・
自己都合での退職の場合は雇用保険受給申請をして、7日間の待期→3ヶ月の給付制限期間となります。
求職活動はいつしても何も問題ありませんが、給付制限期間中に就職が決まれば基本手当の受給は出来ません。
但し、就職する条件によっては再就職手当(早期就職手当)の受給が可能になります。
※申請後の待期(7日間)中に就職が決まった場合、及び給付制限中の1ヶ月はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
求職活動はいつしても何も問題ありませんが、給付制限期間中に就職が決まれば基本手当の受給は出来ません。
但し、就職する条件によっては再就職手当(早期就職手当)の受給が可能になります。
※申請後の待期(7日間)中に就職が決まった場合、及び給付制限中の1ヶ月はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
失業保険の認定日に行けない場合、どんな理由なら認定日を変更できるのでしょうか?
現在失業中なのですが、いくつかの会社の面接をえてやっと決まりました。
しかし1カ月半ほどの学校での研修の後の就職となり、就職先は大阪なのですが現在は東京の学校に通ってます。
次回の認定日にはまだ学校も卒業できそうにないのですが、そういった場合でも認定日の変更はできるのでしょうか?
とはいっても翌日行けるわけでもないのですが。。。
もしくはあきらめるしかないのでしょうか?
現在失業中なのですが、いくつかの会社の面接をえてやっと決まりました。
しかし1カ月半ほどの学校での研修の後の就職となり、就職先は大阪なのですが現在は東京の学校に通ってます。
次回の認定日にはまだ学校も卒業できそうにないのですが、そういった場合でも認定日の変更はできるのでしょうか?
とはいっても翌日行けるわけでもないのですが。。。
もしくはあきらめるしかないのでしょうか?
病気・ケガ(診断書が必要な場合あり)
求職の面談と重なった(会社側に証明を書いてもらう必要あり)
変更の理由として一般的にはぐらいですね。
でも相談者さんは就職のための学校ですし、絶対ダメ、ということは無いと思います。
ハローワークの方が仰ってましたが「迷ったときはまず「ハローワークに』確認。認定日に来られない事が判明したらまず電話」だそうです。
求職の面談と重なった(会社側に証明を書いてもらう必要あり)
変更の理由として一般的にはぐらいですね。
でも相談者さんは就職のための学校ですし、絶対ダメ、ということは無いと思います。
ハローワークの方が仰ってましたが「迷ったときはまず「ハローワークに』確認。認定日に来られない事が判明したらまず電話」だそうです。
失業保険について
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
失業保険の受給を出産の為、延長していて今回延長を解除して受給を受けることにしたんですが
今現在また妊娠しています。
失業保険受給中に妊娠したままでも受給できるのでしょうか?
そして妊娠していることを言った方がいいのでしょうか?
ちなみに同じ理由で再延長をすることはできないと言われました。
妊娠していたら受給できないという規定はありません。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
ただ、妊娠していてもすぐに職につく意思があって求職活動をするかどうかです。それが可能なら受給はできます。
もし働けないのに黙っていてHWを騙しながら受給していて、お腹が大きくなって働くことができないことがわかれば不正受給の疑いをかけられる可能性もあります。それであなたがどうするか判断してください。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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