本当はハローワークに聞くべきなのでしょうが、明日明後日と聞けないので質問させてください。

昨日失業保険の給付手続きに行きました。その際は受給延長についてよくわからなかったので、延
長しなかったのですが、

親の看護で受給延長された方、もしくは詳しい方、教えてください。

母が末期癌で、余命2ヶ月とは宣告されております。が、父も退職しており、家にいるのと、姉も今は働いておりません。なので働こうと思えば働ける状況です。

交代で看護できますと申告はしました。

ただ、このように家族に他に看護できる人がいても受給の延長はできるものなのでしょうか。

離職理由が自己都合なのも特定理由退職者にもあてはまらず。

もしこのような状況でも延長ができるのであれば、求職活動を延期した方が私も親としっかり別れに向かえるかなとも思います。

もし延長できないようなら、できる範囲、週20時間以上の仕事を探したいとは思います。

また一度申請したが、やはり延長をというのも可能なのでしょうか。

もう申請してしまったので、早めにここで伺い、月曜日にハローワーク行こうかと、頼ってしまいました。

どなたか、わかれば回答お願いします。
自己退職なので、給付制限期間3ヶ月が課されていると思いますので、[受給期間の延長]は、給付制限期間3ヶ月経過後でよいのでは。
「認定日には、必ず来所すること(緊急の場合は、この限りではない:要電話連絡)」「給付制限期間(3ヶ月)中に、3回以上の求職活動をおこなうこと」は、必ずしてください。

[受給期間の延長]は、受給期間内(退職した日の翌日から1年以内)に連続して30日以上求職活動ができない状態(入院・看病・介護等)になった場合に、受給期間を延長(先送り)できる制度です。
給付制限期間3ヶ月は、基本手当の給付はありませんので、給付制限期間を消化しつつ、求職活動・看病等をおこなえばよいと思います。

(参考)
求職活動は、懸命におこなうことは求められているが、毎日・一日中おこなうことは求められていない。
平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。

その書類を持っていくためです。

国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。

今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
失業手当てについての代理質問です。
よろしくお願い致します。

友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。

本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。


恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。


そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?

失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。


お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。

失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
雇用保険には、受給期間があり、離職日の翌日から1年間です。

給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。

入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。

また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。

ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。

私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。

一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
労災保険、失業保険についてお聞きしたいです。
退職後に発覚した病気で労災は出ますか?
4月に人間関係が原因で仕事を辞めました。
その後、貯金を崩して生活をしながら新しい仕事を探していました。ですが、仕事を探すたびに気持ちが極端に落ち込み、身体的にも普通ではなかったのでおかしく思い心療内科に行ったところ、病名はつきませんでしたが社会不安障害やPTSDに近い感じで、とにかく今は仕事は無理と言われました。まだ1回しか行ってないので検査しかしていないのです。結果は次の来院の際に出るそうです。

貯金はもう尽きたので今は家の家事一般を全て引き受ける代わりに親に生活費を払ってもらっています(国民年金や奨学金などをです)。

3月一杯で仕事を辞めたので、もう4ヶ月経ちますがこの場合、しっかり病名が出て診断書があれば労災保険は出るのでしょうか?以前の職場でのいじめ(のようなもの)が原因ではあるのですが・・・。

あと症状が良くなれば社会復帰する予定なのですが今は仕事はできません。
仕事のことを考えたり、見ず知らずの人と長く会話をしていると怒られているわけでもないのに泣いてしまうので・・・。

仕事ができる状態ではないのに失業保険は申請したら出るのでしょうか?離職票ももらいましたが、退職理由は退職者の個人的な都合による、になっています。

明日、2回目の病院なので必要であれば診断書を書いてもらおうと思います。
前回先生に「失業保険で必要らしいので診断書を書いてほしい」と言ったのですが、病院側で書いて申請する(失業)保険?みたいのがあるらしく、それだと普通なら3ヶ月しないと出ない保険がすぐ出る、みたいなことを言っていたのですが良く分かりませんでした。

分かりずらい文章で申し訳ありません。
保険のことに詳しい方など居りましたらご助言頂けると幸いです。
他に必要な情報がありましたら補足で書きます。
よろしくお願いいたします。
・国民年金保険料の特例免除は受けていないのでしょうか?(世帯主の所得金額が高くて対象外なんでしょうか?)


・業務上のことが原因であれば、発症が退職後で労災が適用されますが、「いじめ(のようなもの)が原因」だと証明できますでしょうか?
医師だって判断しにくいし、労基署に認定されるのは困難ですし、証拠を集めるのはもっと困難でしょう。


・〉失業保険は申請したら出るのでしょうか?

再就職可能な状態でなければ、失業給付は出ません


退職前に休んでいるのではないから、健康保険の傷病手当金は出ませんし、まだ職安にいっていないので雇用保険の「傷病手当」の対象にもなりません。
「受給期間延長」の手続きを。
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。

そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。

退職方法は依願退職です。

この場合失業保険などは下りるのでしょうか?

ちなみに仕事は公務員です。

お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険の基本手当は月単位ではなく、日単位です。
認定日は4週(28日)に1回、認定日ごとに28日分×基本手当日額の支給です。
1回目が7日、2回目の認定日は1回目の28日後、3回目で28日分、4回目で27日分、これで終了です。

例えば7月1日が1回目の認定日だと、2回目は7月29日、3回目は8月26日、4回目は9月22日、となります。
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