失業保険について教えてください?
今、待機期間でまだ一度も失業保険を受給していません。
あと一ヶ月で諸条件を満たせば受給はできるのですが
正直、家賃等々考えると一ヶ月待てません。
アルバイトをして
収入を得ようと思うのですが、
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?
もし受給資格を失った場合なんですが
アルバイトでは雇用保険が無いところがほとんどなので就職したとみなされても再就職手当てがもらえないことは
知っていますが。
その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合
再就職手当ての受給資格はありますか?
今、待機期間でまだ一度も失業保険を受給していません。
あと一ヶ月で諸条件を満たせば受給はできるのですが
正直、家賃等々考えると一ヶ月待てません。
アルバイトをして
収入を得ようと思うのですが、
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?
もし受給資格を失った場合なんですが
アルバイトでは雇用保険が無いところがほとんどなので就職したとみなされても再就職手当てがもらえないことは
知っていますが。
その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合
再就職手当ての受給資格はありますか?
一ヶ月フルでアルバイトで働いて収入を得た場合、就職したとみなされて失業保険の受給資格は失われますよね?
↑失いません。
給付制限期間にフルタイムのバイトする場合は、最初と最後に採用証明書と退職証明書で手続きが必要です。
つまり就職と退職の手続きをするのです。
そうすれば得た収入は全部自分のものになって、給付制限期間も進行していますから最初のスケジュール通りで受給開始になります。
>その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合 再就職手当ての受給資格はありますか?
再就職手当の受給は可能です。
↑失いません。
給付制限期間にフルタイムのバイトする場合は、最初と最後に採用証明書と退職証明書で手続きが必要です。
つまり就職と退職の手続きをするのです。
そうすれば得た収入は全部自分のものになって、給付制限期間も進行していますから最初のスケジュール通りで受給開始になります。
>その後、就職活動で雇用保険のある会社に就職できた場合 再就職手当ての受給資格はありますか?
再就職手当の受給は可能です。
失業保険受給の待期期間7日間に既に5日バイトが入ってしまっています。。
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
初回認定日は25日ほど後なのですが、それまでの間に7日間働かない日があればよいのでしょうか…??
7月末に退職し、やっと先日ハローワークに行ってきました。
待期期間の7日は失業の状態で4時間以上働いてはダメと知らなかったので、、、
生活が不安で登録の派遣バイトを始めてしまっていました。
ハローワークに行った時には、今バイトをしている事は申告しました。
認定スケジュールをもらい、その日~7日間が待期期間と書いてあったので、
その間にも何日かバイトが入っていることを伝えたところ
「特に大丈夫ですよ」と言われました。
初回認定日まであと25日程ですが、
その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
初回認定日に待期期間の失業申告をするのでしょうか??
よくわからないので…すごく不安です。。
どなたか教えてくださいーーー!!!
よろしくお願いします!!!
〉その間に通算7日働かない日があれば大丈夫なのでしょうか??
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
それで良いんですけどね。
〉「特に大丈夫ですよ」と言われました。
働いても良いんです。単に待期が完成しないだけ。
〉4時間以上働いてはダメ
待期と給付制限とは違いますよ。
3ヶ月の「給付制限」を「待機期間」と間違えて呼ぶ人が多く、そのため「待期」との区別がついていない人が多いから注意。
雇用保険法21条
基本手当は……求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
給付日数が極端に多い場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来てしまうと、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
出産や育児、介護、配偶者の海外赴任へ同行など、一部の理由ではこの時効を一時的にとめられますが(期間延長と言います)、ワーキングホリデーの渡航では認められません。
申請から受給までなのですが、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
を経て給付開始となります。
自己都合退職の場合、申請から貰い終えるまでに「3ヶ月7日+給付日数」がかかります。
なので「もえらるのか」は「相談者さんの給付日数」と「ワーキングホリデーの日数」次第になります。
補足へ
スケジュール上は可能ですね。
ちょっと細かいことを言うと、
・離職
|……期間A
・渡航
|……三ヶ月
・帰国
|……期間B
・申請
|……待機期間7日
|……給付制限3ヶ月
・給付開始
|……給付日数分
・給付終了
期間A・Bのように「ワーキング~の日数」と「申請から受給終了まで」以外にも、意外と「時効を消化してしまう」期間があります。気をつけましょう。
あとは時効の一年から各日数を引き、「まるまる受給可能」か「最後は打ち切りになってしまうけれど受給可能」か、逆算してみて下さい。
ただし、失業給付を受けるには
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動を行える
ことが第一条件です。帰国後すぐに職探しを始められるのならば、受給可能でしょう。
申請には「離職票」が必要です。
退職後に発行されるのですが、会社によって届くまで1週間~3週間とまちまちです(なぜかこれ以上かかる会社も……)
帰国後すぐに申請できるよう、できれば出発前に貰っておきましょう。発行が出発の後になるようであれば、家族(独り暮らしの場合は実家など)が受け取れるよう、手配しておきましょう。
関連する情報