失業保険(基本日額¥3,612以上)をもらっている間は
社会保険の扶養家族から外れないといけないですよね?

質問はその外れる日にちを知りたいのですが、

1. 待期満了日の翌日
2. 給付制限(3ヶ月)終了の翌日
3. 1回目の認定日
4. 1回目の振込み日

この中に正解はありますか?
なければ実際にはいつになりますか?
給付の対象となる期間の初日のはずです。
2ですね。

ただ、判定は社会保険事務所や健康保険組合の基準によるので、組合の場合は違うかも。
12月で退職を考えています。人手不足の職場の為、やむを得ない退職理由でないと辞められそうにないので「両親の経営している会社を手伝うため」にしようと思っています。
実際は転職を考えているので職業訓練を受けながら失業保険を受給したいのですが、前職の退職理由によっては失業保険を貰えないときいたのですが本当でしょうか?前職の退職理由をハローワーク(?)は把握しているのでしょうか?分かりにくい質問ですがよろしくお願いいたします。
職業訓練に通っている間、失業給付が延長して受給できたりしますが、受給できない方がいるのも確かです。
ハローワークが支給するに値すると判断した場合のみです。入校選考とは別にハローワークで審査があります。

またハローワークは退職理由は勿論 把握していますよ。離職票を持って行き手続きするわけです。
そこには退職理由が書いてあります。在職していた会社とあなた自身が記載するところがそれぞれあります。
(会社の方が書く欄にはあなたが「親の会社経営を手伝う為」とか、そこまで細かく会社は書かないと思いますが、「一身上の都合により」と書かれるでしょう。)

そもそも職業訓練校に合格する確信はない訳ですし、それだけを頼りに転職を目指すと、合格しなかった場合はどうするのか考えていらっしゃいますか?
職業訓練校は競争率も高いですし、退職理由が会社都合(解雇)の方を優先して合格させる傾向はありますよ。
その場合、民間の学校に入って勉強するなどの計画は立てていらっしゃいますか?それとも異業種への転職は諦めますか?
そこまで考えて覚悟しておかないと途方に暮れますよ。

会社へはヘタに嘘をつくよりは「他にやりたいことがあるので…」とおっしゃった方がいいですよ。
「親の会社経営を手伝う」なんて言うと、退職時期を延ばせる余地があるはずとズルズルいってしまうことも考えられますね。
失業保険について詳しい方お願い致します。

現在自己都合により退職し、失業保険受給者です。

アルバイトは申請すれば可能とのこので申請をし、週20時間以内で働いています。

なぜかア
ルバイト先で雇用保険に加入していました。

この際失業手当はもらえますでしょうか?
ちなみに認定日は12月を予定しています。

あと、事業者はハローワークに何か提出書類あるのでしょうか?

どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
雇用保険に加入なら失業者ではないとされますので支給はされません。
ただ、週20時間未満の場合は雇用保険は加入対象外ですからその辺を事業者に確認してみてください。
その結果ハローワークにも相談してください。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:

泣きそうです。教えてください!

2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。

ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。

また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。



クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。

絶対誤認識する方も出てくると思います。

雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。

どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?



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(雇用保険法より抜粋)

第二節 一般被保険者の求職者給付

第一款 基本手当

(基本手当の受給資格)
第十三条

2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
なんで、みんな、柔軟な考えができないんでしょう。
常識的で、現場に即した解決があると思うんですが。

1月5日に勤務開始はわかります。でも、カレンダーを戻してめくってください。1月5日は月曜日。ということは、会社は1日の元日から4日の日曜日まで年始休暇だったのではないですか。

すると、常識的に考えて、『1月からの雇用の開始』という契約なのではないですか?

だから、1月5日は、単に出勤開始日であり、雇用契約の開始は1月1日。従って、雇用保険の被保険者資格の取得日は1月1日だったはずだ。
という説明には、どこにも無理なことではありません。

だから、『1月からの雇用期間だというのに、1日からではなく、会社の休み明けの5日から、とかってに設定されたのは、会社のミス。雇用の開始日と、雇用保険の被保険者資格取得日を1日に訂正して欲しい』ということを会社に請求して、改めて、この間違いをハローワークに指摘して、『雇用契約の開始日がたまたま休日だったため、資格取得日が後ろ倒しになってしまった。会社も認めているので、訂正してもらいたい』

そこまでは、手続きの努力をする価値があると思いますよ。
雇用契約として、どこにも嘘はないし、保険料が変わるわけでもないし、日にちの訂正以外に誰も困ることがないと思いますので、私がその会社の実務をしていたら、そういう話で理解して、ハローワークのほうも手続きしますけどね。
失業保険給付されますか?
三回目の認定日〈最後の認定日です〉が二日です。ですが 最近 引越しをして住所が変わりました。
もちろん管轄も変わりますが 前の管轄のハローワークに行こうと思っています。住所など 変わった事は内緒で…。 これでも 給付されますかね?
「雇用保険失業等給付 受給資格者のしおり」によると、住所を変更した場合は、以下のとおり手続きが必要となっています。
・手続きの期間:次の認定日まで(他の安定所への移転は事前に)
・手続きの方法:住所変更届
・添付書類:住民票または戸籍記載事項証明書

といっても、もう時間がないですから、急ぎ、ハローワークに電話して相談するのが賢明だと思います。
嘘(とまでは言わないと思いますが)をつくと、(多分?給付取り消しまでにはならないと思いますが)きっと後でなにかゴタゴタすると思います。
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