教育訓練給付金制度について教えて下さい!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。

失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!

※所定給付日数は180日とします。

■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

詳しい方、宜しくお願い致します!!
経験者です。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で無職になり、90日の失業保険給付をいただいている最中のものです。 個別延長給付を受けたいのですが、終了までに2回の応募が必要です。 1回は既に応募が認められ、職安側から、あと1回の応募で60日延長ですね。と言われました。
先日、2回目の応募となる 別の会社に履歴書を送付したのですが、会社を見に行ったら余りにイメージと違い、面接せずに辞退しようと思っています。 この様に、書類は送付したけど、面接前にこちらから辞退した場合でも、2度目の応募として認められられますか?
ハローワークの冊子には、「書類送付をしたが、不調により面接に至らずとも応募にあたる」とあるので、認められるのでは・・と思うのですが、私と同じ様な状態で認められた経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
就職の応募回数は面接に至らなくてもOKです。

電話での応募、リクナビ等ネットからでの応募でも可能です、ただ、電話は先方に確認した場合、忘れてる可能性があるため、出来るだけ、ネットか履歴書送付にして欲しいと安定所が言ってました。

あと1回で延長ですね・・ですか、安定所も変わりましたね、この制度が出来た頃は、事前には決して延長されるとは言いませんでした、ノーコメントです、あくまで個別であって、安定所所長が認めた者が原則であり、最終認定日に告知するが基本だからです。

個別延長給付も26年3月までの会社都合退職者が対象ですが、また期限を延長するのかな?
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
下記の条件を全て満たせば、同じ病名又は関連する病名でも傷病手当金は支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
3.健康保険の被保険者であること。

受給出来る期間は、1度目の傷病手当金の支給開始日後暦日で1年6か月以内です。

また、1度目の病気と異なる私傷病を発病した場合は、次の要件を満たす場合、傷病手当金が支給開始日後最長1年6か月支給されます。

1.私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
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