社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。

個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。

「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
国民年金なら65才から月65000円程度貰えるので不足分を国民年金基金もあるので余分に今から入ればいいだけのことです。将来月に15万程度必要だとわかれば貯金するなり民間の個人年金に入ればいいのです。60才払い込み満期の積立年金保険といって
年金型の物件が沢山ありますので無理してでも入っておくといいですよ。
セクハラでクビになった場合も失業保険は貰えるのでしょうか?
柔道のセクハラ家、内柴正人のような辞めさせられ方をした人でも同様の扱いでしょうか?失業保険には会社からの手続きが必要だったのではと思ったものですから。それにしても、ご家族が可哀想でなりません。
雇用保険に半年以上加入していたなら、ハローワークに離職票を提出すれば、提出日から約90日後に失業保険給付を受けられます。
懲戒解雇だと給付を受けられないと勘違いしている人も結構いるみたいですが、そんな事はありません。
条件的には自主退職と同じ扱いで、給付を受けられます。
20ヶ月ほどアルバイトしている働いたコンビニエンスストア(FC店、有限会社)を辞め、就職をしようと考えています。週五日間勤務、月間労働時間は170~180時間です。


アルバイトの場合でも法的には有給休暇が21日分あると思うのですが面接時に説明はありませんでした。
有給休暇のシステムがないという事でしょうか?

また、給与明細には所得税以外にマイナスされているものがないのですか、この場合雇用保険未加入ということで失業保険は受けられないのでしょうか?
有給休暇は労働基準法第39条で決められているものです。
労働基準法は最低基準ですので会社に法定を超える規定がなければ法定どおりの付与がされるということです。
ちなみに会社に法定に満たない規定がある場合はその規定は無効とされ法定通りの付与がされます。
所定労働時間が5にいなら10日+11日で計21日が付与されています。

雇用保険分が引かれていないといことは会社が手続きをしていない可能性が高いです。
ですが雇用保険は一定条件を見たば加入が義務付けられるものですから該当すれば遡って加入もできるはずですのでハローワークに相談してみてください。
失業保険受給中のアルバイトについてです。

わたしの先輩が痴呆の親の介護などもあり、来月で今の会社を退職することになりました。

ただ、会社の恩恵もあり退職後もアルバイトとして可
能なかぎり働けるらしいのですが、同時に「解雇」というかたちにしてもらっているので失業保険も受給したいということらしいのです。

失業保険受給中のアルバイトには月に何時間などの時間的な制限などあるのでしょうか?

月に10日程はアルバイトとして終日来れそうとのことなのですが、それはもう再就職として受給対象からはずれてしまうのでしょうか?

詳しい方がおりましたらお教え願えませんでしょうか。
週20時間以上 月14日いないなら平気です。但し申告必要。それごまかしたら返還+受給資格失効+罰金があります
ただし収入あった分の給付金は先送りなんだけど


失業給付受給資格取得するには 雇用保険払ってるだけじゃ無理なんです。
まず受給申請すると 説明会出席命令がきます (タイミングなんで) 出席が2日後かもしれない 1週間くらい先かもしれない。
この時点で就活バイトが規制されます その説明会出席してさらに1週間自宅待機命令きます(旅行行くと蚊はご自由に)
バイト就職活動が規制されます

1週間待機命令終了までにバイト就活したら1時間のバイトでも受給資格失効します
倒産後の再就職と雇用保険(失業保険)について

平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが
平成20年3月末日に全社員が集められ全員解雇され、会社が倒産しました。ハローワークで失業保険の手続きを本日(4月7日)行い帰ってきましたが、「基本手当、再就職手当等を一日分も受けずに再就職し雇用保険被保険者となった場合は、離職前の事業所で被保険者であった期間と通算されます」ということがハローワークからもらってきた冊子に記載してありました(窓口で質問したときは、給付を受けない場合のメリットはないとのことでした)。

私は現在48歳で20歳から働きその間何度か転職しましたが失業保険は受給したことが無く、雇用保険がかかっていなかった期間も2年くらい(就職はしていたが、今考えると雇用保険に会社として加入していなかったのではと思われます)だと思いますので、被保険者期間は、20年超になると思うのですがこの期間の確認方法と、今回の場合失業保険を受給した場合と受給しない場合のメリットとデメリットをお教えください。

4月9日に知人からの紹介で面接を控えており年齢から言っても条件が合えば速く就職をしたほうがよいのかなと思っていますが、どうなのでしょうか?
加入期間が2社で合算されるというのは両方とも単独では受給資格がない場合です。どちらか一方で受給資格がある場合には合算されません。ただ、それは受給資格の有無の話であって、基本手当額に関しては過去の加入期間が合算されます。雇用保険未加入に関しては過去2年間であれば遡って強制的に加入させることができます。会社がNOと言ってもハローワークに申請すれば強制加入できます。
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