失業保険について
私は去年の10月に体調不良を理由に10年勤めた会社を自主退社して傷病手当を貰っていました。

先月分まで申請して、医者から仕事が出来る状態と言われたので今月から正社員として再就職しましたが、仕事が合わず一日で退職しました。
この状態でも失業保険を受給出来ますか?
あと一日だけ働いて退職したのでやはり3ヶ月後に受給資格が発生しますか?
教えて下さい。
ちなみに試用期間なので社会保険などには加入していません。
雇用保険の失業給付は離職前2年間で12ヶ月以上の雇用保険加入が条件で、離職後1年で支給が打ち切られます。
旦那の仕事の関係で引越しすることになり、私は自己都合で会社を退職することになりました。雇用保険がほしいのですが6月頭まで有給消化をするため離職書が出るのが遅いのです。皆さんならどうしますか?
有給消化で支払われるのは2万ほどです。その有給消化をするなら離職書が届くのが7月です。

訳があって私はしばらく自分の実家に帰ります。
色々落ち着いたら赤ちゃんもほしいので、現在のように平日フルで働くことは考えていません。

1、実家で何もしないのは片身が狭いので有給消化の分はもらって、失業保険はもらわずに働く。
2、有給消化をして、離職書は7月まで待つ。その間は仕事しない。(ハローワークに仕事は探しに行く)
3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。

この中の選択肢なら皆さんならどうしますか?
自己都合退職の場合、すぐに失業保険はもらえません。

求職の申込み(離職票をハローワークに提出)してから、3ヶ月の給付制限期間があり、その間に就職活動をした実績を作る必要があります。

ですので3、有給消化は諦め、今月末退職にしてすぐ失業保険をもらう。というのはできません。失業給付は早くとも9月以降です。

結婚を機に正社員を辞める。(有休は全部消化しました)

3ヶ月の待機期間の後、失業給付を受給

受給中に週4日(厚生年金は適用)定時帰りの契約社員の仕事を見つけ、就職。

失業給付のもらえる期間が45日以上残っていたので、再就職手当をもらえた。

という感じです。
失業保険について教えて下さい。
平成17年4月~平成18年3月 A社(週5日40時間パート)自己退職
平成18年4月~平成19年1月 B社(週5日40時間パート)自己退職

このような場合2社合わせて1年以上になるので、失業保険は対象になりますよね。
もちろん働く意思はちゃんとあります。働かないと生活できないので。
だとしたらA社から離職票等もらう必要がありますか?
雇用保険では失業給付金の受給資格を次のように定めております。(概略)離職前1年間に賃金支払い基礎日数が14日以上の月が数算して「6ヶ月以上」あり、失業の状態にある人、就労する意思と能力のある人、これらの条件を満たした場合、受給資格を有する人としております。結論として、「B社」を退職する平成19年1月であれば「受給資格」を有することになります。
失業保険の給付制限の判断
下記の時、失業保険を給付してもらう際に、(自己都合等による)90日の給付制限にかかるかかからないか
分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。

契約社員で働いており、今年の3月で契約期間が一応満了になったため、
1ヶ月前の2月末に契約を更新しない旨を伝えて、3月末の期間満了で会社を辞めました。
(契約は3ヶ月ごとに更新で、雇い主と自分にお互いに相違なければ、また3ヶ月更新という形です)

この場合、知り合いもすぐもらえてるような話を聞いていたので、すぐに支給されると思っていたのですが
離職票が届いて、詳細のを見ていると(薄っぺらい緑字印刷の紙です)離職理由が

離職区分 2B
離職理由 2(3)②労働者の意思により契約更新せず
事業主欄 契約期間満了

という表記で送られてきたのですが、
2行目の労働者の意思によりけ契約更新せずという
表記が気になりました。

契約期間を満了してても、自分からやめた場合、給付制限の対象になるのでしょうか?
この場合、すぐ支給してもらえるでしょうか?
2Bは給付制限なしですよ...。「給付制限 2B」などで検索して関連サイトをご覧になってはいかがですか。契約満了をどちらが申し出ても同じです。ご自身からの申し出ですので、事実通りの離職区分ですから、そのまま合意してハローワークに持参するだけです。悩んでも仕方がないですね。
結婚することになり、会社を辞めようと思い雇い主に相談したところ、パートで働いたら?という誘いがあり、条件を提示してきたので、
その条件で働くことにしました。
が、雇い主が急きょ条件を変えてきたので働くのをやめようと考えてます。
この場合失業保険 手続きは、特定受給資格者で、できるのでしょうか?
明示された労働条件が事実の相違したことで離職し特定受給資格者になることができるのは、採用時(労働契約の締結時)に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより、就職後「1年を経過する間」に離職した場合です。

採用後、何年働いているか分かりませんが、1年の間にあったとしても、採用時(労働契約の締結時)ではなく、正社員からパートへの「労働契約の変更時」に明示された労働条件と事実が違うということですので、特定受給資格者にはなることは難しいのではないでしょうか。

また、どれくらい事実と相違しているかどうかも分かりませんし、ハローワークによって基準が違うこともありますので、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してから、辞めるようにしてください。
昨年12月、障害者になりました。現在傷病手当中なのですが、私の場合、失業保険をいただけるのでしょうか?
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。

その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。


私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。

2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日

2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)

分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
パートだけど健保加入で傷病手当金受給中なのですね。

その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。

で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
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