妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。
今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)
120日分の受給が受けれると聞きました。
ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?
妊娠していると絶対、受給できないのでようか?
受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので
通えるかの不安もあります・・・
働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。
お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。
120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?
どうしたらよいでしょうか?
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。
今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)
120日分の受給が受けれると聞きました。
ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?
妊娠していると絶対、受給できないのでようか?
受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので
通えるかの不安もあります・・・
働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。
お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。
120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?
どうしたらよいでしょうか?
私も今日手続きしてきました。
離職日が3/25であればそれから1ヶ月後の4/25あたりから30日以内に延長手続きが必要です。
産後8週以降であれば受給資格ができますので必要書類など揃えて手続きをします。
私も出産予定が8月ですがそれまで短期バイトなどしようと思いましたが受給資格がなくなるとのことを聞きました。
職業訓練も産後8週以降でないと申し込みも受けれないみたいです。
離職日が3/25であればそれから1ヶ月後の4/25あたりから30日以内に延長手続きが必要です。
産後8週以降であれば受給資格ができますので必要書類など揃えて手続きをします。
私も出産予定が8月ですがそれまで短期バイトなどしようと思いましたが受給資格がなくなるとのことを聞きました。
職業訓練も産後8週以降でないと申し込みも受けれないみたいです。
雇用保険について教えて下さい。
前職(平成15年9月~17年9月)で既に雇用保険に加入済だったのに、
現職の会社(2006年4月~)に入社時、新たに雇用保険に加入されていたことが最近になってわかりました。
すなわち私の名前で二件の雇用保険被保険者証が存在します。
加入期間によって失業保険の受給期間も異なるようですし、万が一の場合に備えこれらを一本化したいのですが…。
また二つ登録してあるのも気持ち悪いので。
(ちなみに前職と現職の間の期間では、失業保険を受給していません。)
その手続きはハローワークに行けば簡単に出来るのでしょうか?
余談になりますが、今回たまたま教育訓練給付金を受けることになり発覚しました。
年金手帳(前回加入時の保険証が添付されている)も会社が預かっているので、気づきませんでした。
退職しないうちに気づいてよかったです。
どうか宜しくお願い致します。
前職(平成15年9月~17年9月)で既に雇用保険に加入済だったのに、
現職の会社(2006年4月~)に入社時、新たに雇用保険に加入されていたことが最近になってわかりました。
すなわち私の名前で二件の雇用保険被保険者証が存在します。
加入期間によって失業保険の受給期間も異なるようですし、万が一の場合に備えこれらを一本化したいのですが…。
また二つ登録してあるのも気持ち悪いので。
(ちなみに前職と現職の間の期間では、失業保険を受給していません。)
その手続きはハローワークに行けば簡単に出来るのでしょうか?
余談になりますが、今回たまたま教育訓練給付金を受けることになり発覚しました。
年金手帳(前回加入時の保険証が添付されている)も会社が預かっているので、気づきませんでした。
退職しないうちに気づいてよかったです。
どうか宜しくお願い致します。
あなたの考える「簡単」の程度が分からないので、「そうそう難しいことにはならないはず」とだけ回答しときます。
本人確認書類を持って行くことをお勧めします。
本人確認書類を持って行くことをお勧めします。
退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
傷病手当金? 雇用保険もなしの会社に健康保険がある、というのが理解できません。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。
5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。
基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。
5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。
基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。
A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?
・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請
を添付して、A社に年末調整してもらう。
ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。
また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?
扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。
今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。
この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。
上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。
>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。
>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)
>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。
>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)
※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。
>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。
>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
派遣社員です。あと二週間で3年の契約期間満了となりますが失業保険と派遣社員の妊娠について質問です
派遣社員です。あと二週間で3年の契約期間満了となります。3年という期間が設定されているのは(更新は1年更新でした)派遣先の会社の決まりによるものでした。ですので、こちらが3年以上働きたいという意思があっても働けないという状況です。この場合、派遣会社から離職票を「会社都合」で発行してもらうことができるのでしょうか?よく1ヶ月待機という話を聞きますが、待機しなくても交渉次第では1ヶ月待機ではなく、離職後の何日後かすぐにもらうことは可能でしょうか?
また、さらに2週間ほどまえに妊娠していることが発覚しました。今は8週目です。妊娠していますが、仕事可能な時期まで働きたいという意思はあります。その場合、仕事が決まるまで失業保険はもらえるのでしょうか?
また、派遣先に話して、仕事を紹介してもらうことはできますか?長々とすいませんが、どうこれから話をしていくと有利なのか悩んでいます、派遣先との話し合いもありますので早めの回答をいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします
派遣社員です。あと二週間で3年の契約期間満了となります。3年という期間が設定されているのは(更新は1年更新でした)派遣先の会社の決まりによるものでした。ですので、こちらが3年以上働きたいという意思があっても働けないという状況です。この場合、派遣会社から離職票を「会社都合」で発行してもらうことができるのでしょうか?よく1ヶ月待機という話を聞きますが、待機しなくても交渉次第では1ヶ月待機ではなく、離職後の何日後かすぐにもらうことは可能でしょうか?
また、さらに2週間ほどまえに妊娠していることが発覚しました。今は8週目です。妊娠していますが、仕事可能な時期まで働きたいという意思はあります。その場合、仕事が決まるまで失業保険はもらえるのでしょうか?
また、派遣先に話して、仕事を紹介してもらうことはできますか?長々とすいませんが、どうこれから話をしていくと有利なのか悩んでいます、派遣先との話し合いもありますので早めの回答をいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします
派遣の場合、契約終了から1ヶ月間仕事の紹介が無かった場合、会社都合になります。
この1ヶ月が過ぎないと、派遣会社としては会社都合で離職票を発行できないそうです。
派遣会社にもよるのかもしれませんが、私が今年の2月に辞めた時は「1ヶ月の期間を縮めるのは無理です」と言われました。
この1ヶ月が過ぎないと、派遣会社としては会社都合で離職票を発行できないそうです。
派遣会社にもよるのかもしれませんが、私が今年の2月に辞めた時は「1ヶ月の期間を縮めるのは無理です」と言われました。
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