確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
確定申告をしたことにより損をすることはありません。
ご主人が、21年のあなたが控除対象配偶者だと申告しなければ何も問題はありません。
むしろ、あなたが給与から引かれた所得税が一部返ってくるのでは?
〉平成21年度の収入
「平成21年の収入」でないと意味がありませんが?
給与しか収入がなく、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が160万円なら、ご主人にとって今年のあなたは控除対象配偶者ではありません。
※税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、違う制度です。
〉失業保険も約30万程支給されました。
基本手当は税には関係ありません。
ご主人が、21年のあなたが控除対象配偶者だと申告しなければ何も問題はありません。
むしろ、あなたが給与から引かれた所得税が一部返ってくるのでは?
〉平成21年度の収入
「平成21年の収入」でないと意味がありませんが?
給与しか収入がなく、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が160万円なら、ご主人にとって今年のあなたは控除対象配偶者ではありません。
※税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、違う制度です。
〉失業保険も約30万程支給されました。
基本手当は税には関係ありません。
失業保険(失業手当)に詳しい方教えていただけませんか?
3月8日に退職(自己都合)しました。就活中で、今週面接の予定でしたが、震災の影響で連絡網・交通網が機能せず、身動きが取れません。このような場合、失業保険(失業手当)の特例があると聞きましたが、自分が該当するかどうか判りません。この件に詳しい方、教えていただけませんか。よろしくお願いします。
3月8日に退職(自己都合)しました。就活中で、今週面接の予定でしたが、震災の影響で連絡網・交通網が機能せず、身動きが取れません。このような場合、失業保険(失業手当)の特例があると聞きましたが、自分が該当するかどうか判りません。この件に詳しい方、教えていただけませんか。よろしくお願いします。
特例というのは求職活動のことですかそれとも他の特例?
それが分かりませんので正確には回答ができませんが、その会社はHWからの紹介ですか?
その場合はHWに理由を話せば求職活動に認めてもらえます。
HWの紹介でなくても相手先の詳細(社名、TEL,担当者)を申告すれば求職活動と認めてもらえます。
その他、何か手当が貰えるという特例は知りませんが多分無いと思います。
「補足」
>通常、退職の3ヶ月後から失業保険(失業手当)が支給されるそうですが、その期間が短縮されるなどの緩和措置があるのではないかと聞きました。
給付制限期間3ヶ月が短縮されることはまずないと言っていいと思います。
それが分かりませんので正確には回答ができませんが、その会社はHWからの紹介ですか?
その場合はHWに理由を話せば求職活動に認めてもらえます。
HWの紹介でなくても相手先の詳細(社名、TEL,担当者)を申告すれば求職活動と認めてもらえます。
その他、何か手当が貰えるという特例は知りませんが多分無いと思います。
「補足」
>通常、退職の3ヶ月後から失業保険(失業手当)が支給されるそうですが、その期間が短縮されるなどの緩和措置があるのではないかと聞きました。
給付制限期間3ヶ月が短縮されることはまずないと言っていいと思います。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
年末調整と離職票について
2009/6/30に会社都合で会社を辞めて、失業保険をもらっていましたが、2009/12/7付けで転職が決まりました。
新しい会社へ提出する書類として離職票がありますが、失業手当を申請する時にハローワークへ提出してしまっています。
ハローワークから返却されるのでしょうか?
また、退職後に未払い残業代を請求したところ全額支給されましたが、退職後のため、源泉徴収税額が最大の38%で計算されてしまい多額の税金を払っています。
こちらは、還付すれば再計算され戻ってくると税務署の方が言っていましたが、新しい会社へ入社時に源泉徴収票を提出する必要があります。新しい会社で還付してくれるのでしょうか?
それとも、再度、未払い残業代分の源泉徴収票を発行してもらい自分で還付する必要がありますか?
ちなみに今年の源泉徴収票は会社都合のため、給与分、退職一時金分、未払い残業代分の3通あります。
2009/6/30に会社都合で会社を辞めて、失業保険をもらっていましたが、2009/12/7付けで転職が決まりました。
新しい会社へ提出する書類として離職票がありますが、失業手当を申請する時にハローワークへ提出してしまっています。
ハローワークから返却されるのでしょうか?
また、退職後に未払い残業代を請求したところ全額支給されましたが、退職後のため、源泉徴収税額が最大の38%で計算されてしまい多額の税金を払っています。
こちらは、還付すれば再計算され戻ってくると税務署の方が言っていましたが、新しい会社へ入社時に源泉徴収票を提出する必要があります。新しい会社で還付してくれるのでしょうか?
それとも、再度、未払い残業代分の源泉徴収票を発行してもらい自分で還付する必要がありますか?
ちなみに今年の源泉徴収票は会社都合のため、給与分、退職一時金分、未払い残業代分の3通あります。
新しい会社に提出する書類で離職票とありますが、これは多分雇用保険受給者証で
OKだと思います。被保険者番号の確認が目的ですから。
源泉徴収票は会社に請求すれば何回でも、何枚でも発行されるので、新しい会社に
3枚全部提出すれば不要の物は返してくれると思います。
OKだと思います。被保険者番号の確認が目的ですから。
源泉徴収票は会社に請求すれば何回でも、何枚でも発行されるので、新しい会社に
3枚全部提出すれば不要の物は返してくれると思います。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
自動的に130万円の収入を超える・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
関連する情報