10年勤めた会社を会社都合で退職します。
その後は会社が手続きしてくれた転職支援会社へ登録しますが正直辞めた後、どんな手続きをしたらいいか分かりません。

辞めた後はしばらくは休んで失業保険をもらいながら、職を探すか資格を取る勉強をしようと思っています。
まずはハローワークに行くのがいいんでしょうか?
会社都合でも職を探さないと失業保険はすぐに受け取れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
そうですかあ・・・この際だから、少し休みたいですよね。
会社の経理や総務が、健康保険や年金の手続きのことをちゃんと教えてくれると思いますから、期限を守って手続きしてください。
ハローワーク、退社時期が読めているなら今から行って相談したっていいんですよ。
ハローワークでは、職業訓練もしてくれますし、情報がたくさんあります。
給付は、手続きさえ整えばすぐにもらえます。その後は、職を探さないとというか、探す姿勢を示せばいいのであって、
毎月決められた日に認定受けに行くとか、ルールはありますけど、
多くの人が貰っているんですからそんなに厳しいものではありませんよ。お互い労働者、がんばろー!
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。

離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。

個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
>その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。

それで大丈夫です。

>もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。

国民年金(1号、3号)と厚生年金を合わせて25年以上です。

なお、「扶養控除」というのはおかしいです。ご主人の所得税のことなら配偶者控除、健康保険・国民年金の第3号なら被扶養者です。
似たような質問を読んでもちょっとずつ状況が違うので、私の場合はどうなるのか教えていただきたいと思い質問します。
よろしくお願いいたします。

私はこれまでずっと働いていたのですが、
H26年12月で自己都合で仕事を辞めました。
自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。3ヶ月以内にはできれば仕事を見つけたいとも思うのですが、これから子どもも作らなくてはいけないし、夫の扶養に入った方が得なのか、失業保険を待って働いた方がよいのか…よくわかりません。
①健康保険は国民健康保険より夫の扶養に入れば無料なのでよいのか。しかし出産するなら、出産一時金や出産手当金をもらいたいなら、健康保険の継続給付の方がよいのか。
②住民税は働いていたので、今後一年?は今まで通り払う必要があるという認識でよいか。
③今後バイトをしながら仕事を探すつもりだが、夫の扶養になるには月108,000円以内ならよいか。一年で103万円とはH27年1月からの一年でよいのか。
④扶養になったら、私は健康保険と所得税、国民年金は無料でよいか。

※将来出産をするならどうすることがよいなどあったら教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉自己都合退職なので失業保険は3ヶ月後からですよね。
・「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」とがあります。
・給付制限があるときは、待期+給付制限の後に、基本手当の支給対象期間に入ります。実際の初回の支給は、職安での手続きから約4ヶ月後になります。


1.
健康保険の「継続給付」制度は廃止されています。「任意継続」の間違いでは?

・失業給付を受ける間は、原則として被扶養者になれません。
健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」だと、給付制限中を含め退職から受給終了までダメ、というところもあります。

・任意継続でも国保でも被扶養者でも「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」が出ます。額は違うかも知れません。
※健康保険脱退後6ヶ月以内の出産だと、加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。この場合、出産時点では国保加入や被扶養者でも、国保や夫の健保からは「(家族)出産育児一時金」が出ないことが多いです。

・出産手当金が出るのは、退職日が対象期間中で、退職日に出勤していない場合だけです。任意継続中に妊娠しても出ません。


2.
今年度分(26年度分)の残額は、もちろん払うことになります(最終の給与で一括徴収されていなければ)。
今年の所得に対して、27年度に住民税が掛かります(勤めていなければ、納付時期は6月~1月でしょう)。


3.
・健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)なら、一般的に「月額10万8333円以下」です。
健康保険の保険者が「全国健康保険協会」でない場合は違うかも知れません。

・税の“扶養”の基準である「給与収入103万円以下」とは、給料日を基準に、1月~12月に支給された給与の額です(非課税通勤手当を除く)。


4.
・健康保険の被扶養者になったなら健康保険料は掛かりません。
・年金の第3号被保険者になったなら国民年金保険料は掛かりません(国民年金に加入です)。

・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
税の“扶養”になる所得金額と、所得税が掛からない所得金額の最低額とが同じ額であるだけです。
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