年末調整について

今年1月に結婚のため退職

その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。


失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。



夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、

扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?

確定申告で自分で申請するのでしょうか??


ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?

もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??


全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
確定申告するには、源泉徴収票が必要になりますから、
勤めていた会社に言って、再発行してもらいましょう。
ところで、主人の年末調整の用紙は既に提出済みですか。
提出済みなら、翌年に主人に税務署に行って確定申告して
それらの控除を受けてもらってください。
提出済みで無ければ、それらを全て扶養控除申告書と保険料控除申告書に記載して
控除証明書を添付して提出します。
あなたから控除しても、とどのつまりがあなたの所得税が0ですから意味がありません。
それとは別に、あなたは源泉徴収票を持って確定申告すると、
その中の源泉徴収税額がそっくり還付されて来ます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入所得には加算しません。
退職金や失業保険は収入として確定申告等で翌年の税金など決まるのでしょうか??
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。

扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)

無知な私にご教授願います・・・m(__)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があります。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。

ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。

社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。

補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。

-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます

>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。

>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。

>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
退職後の手続きについて質問です。昨年の12月31日付けで15年勤務した会社を「会社都合」で退職しました。その後は失業保険給付手続きを行い、前年度の住民税も完納しています。
配偶者(夫)がいるので当初、扶養に入るつもりでしたが失業保険の給付が有る為入る事が出来ず、保険は国民健康保険へ、年金は国民年金を自分で支払っています。そこで失業保険の給付が今月で終了するので今後の必要手続き等についてお教え頂きたいです。
~質問~
①失業保険の給付終了後すぐ(12月から)夫の社会保険に被扶養者として入る事はできるのでしょうか?
※今年(1月~11月現在)の収入=失業保険は扶養控除額を超えています。
②上記の場合は扶養に入れるのは1月からなのでしょうか?
③夫の扶養に入る際、書類等が必要なのでしょうか?
④夫の「年末調整手続き」に扶養に入っていない私は関係あるのでしょうか?
⑤来年の確定申告時自分で支払いをした国民年金・国民健康保険料・社会保険料(1~3月まで任意保険を継続していた為)について返金される事等は有るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、どなたか教えて頂ければ幸いです。
①に関してですが、失業保険は非課税なので、扶養控除は関係ないです。越えていても関係ないですので、扶養には入れます。
年末調整で配偶者の国民健康保険料、国民年金のことで質問です。
私は男性サラリーマンで、今年の3月に結婚しました。控除前の総所得は約500万円です。
妻は3月までA社にて勤務し、結婚退職。その後5~7月に失業保険給付を受けて、8、9月の2ヶ月間ほどB社に勤務、9月末に退職しました。(現在は無職です)
失業保険給付期間中の妻の国保料、国民年金は私が払っていました。
また、A社、B社を合わせた妻の給与の総支払金額は107万円でした。
私自身の生命保険掛金は年間14万円、個人年金(明治安田生命拠出型企業年金)は年間12万円で、
妻がかけている生命保険が年間3万円、個人年金(なんとかエジソン生命?)が年間18万円払っているようです。

ここで質問があります。

1. 妻の総給与が103万円以上なので、所得税法の扶養(配偶者控除)としては認められず、配偶者特別控除として一覧表より36万が控除として認められる、という認識で正しいでしょうか?
2. 妻の国保、年金を払った分は私の年末調整で「社会保険料控除」として認められますか?また添付証明書類として何か必要ですか?
3. 私の生命保険、個人年金は併せて5万円+5万円=10万円控除できるのはわかりますが、妻の生命保険、個人年金も何らかの形で控除してもらえますか? またその申告はどうすればいいですか?

複雑ですみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。。
1について
奥様の給与の収入が103万円を超えていれば、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除になります。

2について
保険料を「実際に支払った人」が、控除の対象になりますから、この場合は奥様ではなくあなたの控除対象です。
添付書類については、国民健康保険は必要ありませんが、国民年金は控除証明書か領収証のどちらかが必要です。

3について
奥様がかけている生命保険・個人年金については、奥様の確定申告時に、生命保険料控除で計上してください。
控除証明書と、A社・B社両方の源泉徴収票が必要です。
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