失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
実質使用人、名目取締役であると判定できる(仮定)2年間、会社は失業保険を払っていません。この名目取締役が再任されず失業した場合、失業保険を受給できる方法はありますでしょうか。よろしくお願いします。
裁判、もしくは労基署の判定が必要でしょうか。
会社役員であった方が雇用保険をかけるには、役員兼務であると安定所に申請し認められる必要があります。
申請ですから、当然認められない場合もあります。認められない場合は残念ですが失業保険手続きをすることはできません。
因みに、裁判所や労基署は関係ありません。
安定所へ申請する場合、申請書以外に必要な添付書類が結構ありますので、申請書を貰いに行きがてら窓口で相談することをお勧めします。

ご参考になさってください。
失業保険について教えてください。
現在、受給中なんですが次の就職先が見つかりました。来月中旬が就職日なんですが、その前に認定日があります。

できれば就職日前日まで失業保険をもらいたいんですが、就職先が見つかったことを黙って就職活動をすればもらえるとは思いますがインチキみたいで嫌です。
中旬に決まったことを申告し前日まで受給することは可能ですか?
ちなみに受給し始めて直ぐに前職場に声を掛けて貰ったため再就職手当は貰えないようです。

お願いします。
全然、インチキではありません、安定所の規定で、次回認定日に就職が決まったことを報告しても、何ら関係なく、就職日の1日前まで支給されます。

1日前までに、会社に採用証明書(各都道府県で任意の書式あり)を書いて頂き、それと、失業認定申告書、受給資格証を持参し1日前に安定所に行って下さい(休日の場合は要確認)この日を確認日とし、この日までの支給手続きをしてくれます。

また、採用証明の内容から、再就職手当に該当する場合は、再就職手当申請書が頂けますが、前職復帰であることを申告して下さい、再就職手当は支給不可となりますので、ここで、思いっきり怒りましょう。

また、次回認定日から、就職日までが14日以上ありますと、通常の就職活動(職業相談等)が必要になりますが、安定所により差異がありますので、確認下さい。
これも変な話しでしょ? 次が決まっていてるのに何で安定所の規定の就職活動の回数を行うのか?
実は、これも聞いたことがあるのですが、もっと、いい所があるかもしれませんよって?役人はこんなもんです、正直に制度と言えないのかね?
会社の清算と再就職について質問です。
昨年9月末でその時勤めていた会社が倒産しました。
しかしクライアントとの取引の関係で
そのまま10月から自分を含め2名で株式会社を設立し、仕事の委託を受けていました。
ちなみに資本金1,000円で、取締役が私で従業員1名、決算は3月末です。
しかし、クライアント側の経営状況が悪化し、この3月末で委託契約が切れてしまいます。

株式会社にしておりましたが、これはあくまでクライアントがあってこそであり、
その他で売上げをあげていくことが困難な状態に陥り、
せっかく会社を立ち上げましたが半年の期間で会社を清算して、
それぞれ就職活動をしようという話になりました。
そこで2点ほどご教授いただければという相談がございます。

まず一点はこの半年の利益(預金上)が約200万あります。
清算に伴い、これから2名ともどもフリーランスになり不安定な生活となってしまいますので、
この利益を確保したいと考えています。
色々なところで話を聞くと、役員報酬や決算賞与などで分配して
資本金1,000円を下回るようにするとか、仕事柄フリーの個人に仕事を発注することも
普通の業界ですので、誰か友人や親族の請求書をもらって避難させる・・などなど。
どういう手法が一番きれいで安全でしょうか?
間もなく3月が終わりますので少し焦っております。

そして2点目ですが、私は役員で清算処理にどれぐらいの日程がかかりますでしょうか?
4月に入るとすぐに清算作業にとりかかろうとは思っておりますが、
同時に再就職を探したいと考えています。
清算終了しないと再就職活動はできませんでしょうか?
生活もありますし、不景気ですので早急に再就職活動を始めたいとも思っています。

最後に昨年の9月に前々職が倒産になり一旦は代表になりましたが、
半年間ですので、雇用保険の有効期限が残ってるかと思います。
こちらも清算終了しないと失業保険の対象にはなりませんでしょうか?

以上

ながなが無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願い致します。
会社の解散・清算人の選任登記があり、その後「会社の清算」があります。
印紙代だけで39,000円+2,000円の41,000円かかります。

解散の時点で一度決算をし、2ヶ月以内に申告。
清算後1ヶ月以内に申告。

清算時に残余財産を株主に分配して終了しますが、資本金を上回る分配がある場合は税金がかかります。
失業保険に関してです。交通事故で働けない期間が1年以上あったのですが
延長の手続きを知らなくて、職安にいったところ、失業保険の受給資格が喪失されたと
いわれたのですが、どうすればいいのでしょうか?
21年3月に交通事故にあって、当時働いていた派遣会社を退職しました。
1年以上寝たきりのような状態で、通勤途中の事故でしたので、労災から、休業損害を頂いていました。

今年になって、医者から、仕事をしても大丈夫ということで、就職活動を始めました。

働ける状態になったので、ハローワークに失業保険の申請にいったのですが、
失業して1年以内に、延長の手続きを取っていないと資格喪失になるので、どうすることもできないといわれました。

当時働いていた会社は21年の6月に倒産(解散?)していて、
私は離職票も受け取っていないのですが、会社と連絡をとることもできません。

就活はしているのですが、なかなか決まらす、これからどうやって生活をしていったらいいか途方にくれています。

何か手立てはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
残念ですが、どうしようもないです。。。
21.3月に退職されたということなので、22.3月くらいまでにハローワークに相談に行ってれば、まだ何とかなったかな?ということころですが。
受給資格を完全に喪失してしまって1年以上経っていますからね。
もうどうしようもないです…。
ハローワークを使うか使わないかは、別としてご自身で就職活動を頑張るしかないと思います。
就職活動がうまくいくことを祈ってます。
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。

その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。

現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。

しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…

そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。

よろしくお願いします。
週20時間未満になったり、取締役になったりして在職してるけれど雇用保険の資格を喪失する場合、会社はハローワークに資格喪失届のみ提出し、その後実際に退職された時に離職証明書の提出、離職票の交付と言う手順になります。

実際の退職で離職票の交付を受けることになるのですが、失業給付には受給期間があり、資格喪失日の翌日から1年の間となっています。(退職日からではありません)

受給期間満了日(資格喪失日の翌日から1年後)を過ぎると、失業給付を受けることができなくなります。(所定給付日数が残っていたとしても打ち切りとなります)

雇用保険の被保険者期間であった期間は、資格喪失後1年以内に雇用保険に再加入しないと、それ以前の被保険者期間であった期間はリセットされ再加入時は「ゼロ」からになります。

また、自己都合退職となった場合、給付を受けるまでに給付制限期間3ヶ月(失業給付金が支給されない期間)がありますので、3月または4月末退職で、体調がよくなり求職活動ができるようになったとしても満額受給できません。(受給期間満了のため)
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