失業保険の受給手続きについて質問です。
① 求職の申し込み → ② 受給説明会 → ③ 求職活動 → ④ 認定日(第1回目) という順序になるようですが・・・ ②は①の何日後頃でしょうか?
①求職の申し込み から ② 受給説明会まで 何日くらい待つのでしょうか?
② 受給説明会から ④第1回認定日までは 何日くらいあるのでしょうか?

①と②を同日に行えばよいと思うのですが、何か理由があるのでしょうね。
何回もハロワ利用し?転職を繰り返してますが、
失業の状態であると言う事が確認取れるようにということで日程が開くんだと
思ってました。
求職の申し込みをしてから受給説明会までは
7日間。例えば金曜日に求職の申し込みをハロワに行き
した場合、次の週の金曜日に説明会。
その後、認定日はまた7日後・・・
ハロワによっては、金曜日を認定日としていないところも
ありますので
そうすると前日の木曜日になります。
今は、この不況時、ハロワはすごく混んでいるようです。
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。

原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。

>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。

職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
失業保険の振り込みはハローワーク各々で多少違う物なのでしょうか?
色々調べるとバラバラみたいなので気になりました。
先週の木曜日が認定日ですが火曜日15時現在入金が無いので友人がお金を貸して欲しいとの事で…友人も初めての失業保険支給なので不安らしく
宜しくお願いします
基本は認定日を含む5営業日以内です。
ハローワークにより3日目・4日目の所もありますが、一応明日(水)が5営業日目にあたるので明日まで待ってみることでしょう。
明日も振込が無ければハローワークへ問い合わせしてみるべきでしょう。
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