正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
〔緊急〕退職→再就職→すぐ退職 皆さんの回答をお待ちしております。
長文になりますがご容赦ください。

3月末に契約満了で働いた会社を退職しました。

健康保険は、それまでの社会保険から、自営業をしている父の組合の健康保険の扶養手続きをしました。

失業保険については、4月下旬に手続きを行い、7日間の待機期間を経て、一回目の受給済み(2週間分)を
いただいています。

5月17日にハローワーク紹介から紹介された会社に入社しました。

若年者トライアル併用求人です。再就職手当ての手続きは、トライアル期間の3ヶ月が済んだ後に正規雇用
された場合、行うことになっていました。

しかし、入社2日間で
●会社の環境
(仕事を教えてくれる人がいない等、尋ねようにもそもそも事務所には役職しかいない→聞けない)
●労働条件の相違
(正社員とあったのにフルタイムパート ※一度は納得したものの、いざ仕事をしてみると仕事量が割りにあわない)
を理由に切実に辞めたいと思うようになりました。
私の前職の方も2人、おうちの事情とやらで、それぞれ2日間と一ヶ月で退職しておられます。

会社からはいろいろと書類(扶養控除の書類・給与振込先の用紙等)をもらっておりますが、まだ提出していません。

さて質問ですが、
①前職の受給期間満了年月日は、24年3月末までです。次の認定日は予定では6月8日でした。
この場合、前職の失業保険の残り分をいただくことはできますか?
また、その手続きには今の職場からの離職票は必要ですか? 退職(就労等終了)証明書のみで良いですか?

②会社側の社会保険の手続きがまだの場合は、特にこちらは父の組合には何も知らせず国民健康保険に戻れば
いいですか? もし会社側が社会保険の手続きを行いかけていた場合、また国民健康保険に戻す手続きが
必要ですか?(通院しているので、すぐに保険証が必要です)

③退職後この会社に連絡を取るのはなるべく控えたいので、今のうちに、渡すもの・返すものがあれば教えていただけますか?
(今の職場には短期間で辞めてご迷惑をかけて申し訳ない半分、辛い思いをしたので・・・)

会社に退職とまだ告げていないのですが、辞める理由は正直に告げた方がいいですか? それとも前のお二人みたいに「家の事情が・・・」と伝えた方がいいのでしょうか(三人目なので、また方便か?と思われるでしょうが)

たくさん質問してごめんなさい。自分でも調べているのですが、急いでいるため時間がなく皆さんに
助けを求めた次第です。
本当にすみません。
①通常は全部受給されていない場合は再就職手当が出ますのでもらえないと思います。(手続き必要)一度もらってしまっているので途中からまたもらうという事は出来ないような気がします。特殊ですのでハローワークに問い合わせしたほうがいいと思います。ハローワーク手続きに行った際にしおりをもらったと思いますが読まれましたか。

②保険証がすぐ必要かもしれませんがそれは本人の事情です。10割払っていかれたらどうでしょうか。後で返してもらえます。通常保険証を切り替えるのに3週間から1か月みておいたほうがいいと思います。

③退職後ですが離職票の関係があるので連絡は取らないといけないかもしれませんね。会社によります。

④私であればですが、すぐに退職と考えず上司の方に入ったところなのでこの仕事量をこなすのは今の自分には難しい。どなたに聞いていけばいいかわからないなど、まずは相談という形でもっていき後何か月かがんばります。そのうえで相手も自分も改善されなければ辞めるという形をとります。2日間でしたらまだ仕事をしたとは言えず自分も努力していませんので。

労働基準を守るのがもちろん当たり前かもしれませんが、今のご時世そんなこと言ってたら仕事を探すのも難しいです。これだけ短期間にやめるという事はご自身の考え方など一度見直した方がいいのではないでしょうか。ご質問を見ていると全体的にご自分の事しか考えていないような気がします。すぐやめる方の特徴として自分の事ばかりを考えて、別の事のせいにしていろいろ理由をつけて我慢できなくなってやめるケースが多いようです。やりがいを見つけることが出来るといいですね。少しの事では辞めなくなりますので。
失業保険の算出方法を教えてください。
59ヶ月勤めた会社を『会社都合』にて今年7月退職、その際失業保険の請求はせず。
その後8月から10月まで勤めた会社も同様に『会社都合』にて退職、これから失業保険請求手続きをする場合は、どの期間の給与を基準に算出されますか?

直近3ヶ月は給与額は少ない為、私の希望は前職の給与だけを見て欲しいと思っています。

宜しくお願いします。
〉私の希望は前職の給与だけを見て欲しいと思っています。
それは無理。

10月の離職が基準です。
今回の離職からさかのぼり、前回の加入期間を含めて6ヶ月間の賃金額を180日で割った額が基準になります。

前回の離職の際、職安で手続きしていれば別でしたが。
派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?

また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??

すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
現在の仕事を辞めた場合に3ヶ月の給付制限がつくか、給付制限なしに失業給付を受けるにはどうしたらいいか ということかな?

現在の仕事を自己都合で辞めても離職区分が2D[3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職]とされれば給付制限はなく、ハロワで失業給付の手続き後 約1ヶ月後には最初の基本手当が受給できる。重要なのは契約満了(つまり契約途中の退職でないということ)による離職で、3年未満の反復する雇用契約を結んでいた ということ。

また、この離職区分:2Dとは給付制限はつかないものの一般受給資格者のため(つまり 世間一般で『会社都合』といわれる特定受給資格者や特定理由離職者ではない)、直近の離職時の離職日から遡って2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になるし、国保に切り替えても保険料の減免措置は受けられない。

離職日から遡った2年間のうち 前職の派遣も含めて12ヶ月以上の被保険者期間が確保できていて、現職の派遣会社を辞める際に発行される離職票の離職理由欄に「労働契約期間満了による離職」として 一度でも契約更新がされたことと、「契約を更新又は延長しない旨の明示」が“無”に○が記載されていればおそらく2Dになるよ。

なお、現職の離職票だけで12ヶ月の被保険者期間を満たさなければ前職の離職票も必要になる。(その場合、前職の離職理由は関係ない。あくまでも通算で12ヶ月以上の被保険者期間があることを証明するだけ)

詳しいことはハロワで聞いてね。
会社をクビになり早三ヶ月目突入。失業保険ももうすぐ
切れる時期に差し掛かりかなり焦りと不安を感じております。
少ない給付金で水道光熱費をまかない、将来のための年金を支払い、
毎日職安がよいのこの私に、励まし、お叱り、何でも良いので
お言葉をいただけませんか?今だって昼間外出もしないで
家にこもってるので夜も眠れません。こんな生活から早く脱したいです。
三ヶ月前はこんな悩み無かったのに・・と思うと情けなくて・・・
人っていつ何が起こるか分からないものですね・・・
就職したら生命保険にでも加入しようかとおもう28歳女
年金は失業中は全額免除の申請が出来ます。役場で簡単に許可が下ります。ハローワークの職業訓練校(ポリテクセンター)に通えば、在学中は(6ヶ月間)失業保険が支給されます(通所手当、交通費も別途支給)仕事を辞めるのにも準備が要ります。
失業保険申請~2枚の離職票の扱いについて。
分かる方、いらっしゃったらお願いします!
①今年6月10日に派遣の仕事を3年契約満了で退職しました。
②その半月後、他の派遣会社で1ヶ月+6日働き、自己都合で退職しました。

現在離職票が②の一枚あり、①については手配中です。

②の離職票については、自動的に労務管理事務所から送られてきました。
離職理由は自己都合となっております。
①については、自分で申請しないと発行されないようになっていました。
離職理由は会社都合で発行されるようです。

両方提出すると、②の理由が適用になり、待機期間3ヵ月が発生すると思います。
ほんとうの退職理由は、労働条件の違いとセクハラだったのですが…
異議申し立てにすると職場に連絡がいきますよね?
できればそれは避けたいなと思っているのです。
そして思いついたのが、②の離職票をハローワークで提出しないという方法。
①だけで労働期間はクリアしているし、理由も会社都合だから待機期間がつかないと思うのです。
やっぱり、窓口ですぐわかってしまい、待機期間が発生しますか??
わかってしまう云々の問題ではなく、あなたが雇用保険に加入しているのですから当然直近の離職票がないと手続きができませんし、離職票が発行されている・・すなわち職安のデータに記録されていますので、あなたの思いつきは無意味です。受給資格が①でクリアしていても、現に1か月以上その後に働いているのですから当然そこから遡っての受給資格の計算がされますので。。それより、離職理由が違うのなら正々堂々申し出すべきだと思いますが如何?
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